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人ゟ裁斷し、日本の法度の通り罰すへし、, 費の爲め、日本人は六分與ふへし、, 裁斷し、アメリカの法度に從て罰すへし、亞墨利加に對し法を犯したる日本人は、日本の司, アメリカ船必要の扶助を得、或は破舟を繕ひ爲め、下田・箱館或は長崎の港に來るものは、, へて正しきを見たる上にて、亞米利加人の貨幣の高を斯く聢と定めたる上、貨幣鑄直しの入, 下コンシユルを命すへし、, 金及ひ銀の貨幣にて其爲め拂ふへし、若し彼等貨幣を持されは、品物を引替に取るへし、, 日本に於て法を犯す亞米利加人は、アメリカのコンシユル、セ子ラール或はコンシユルより, 第五ケ條, 亞米利加人持來たる貨幣の高は、算定する時、是を日本の貨幣金并銀の一分共ニ掛けて定む, 第六ケ條, へし、是は金を金、銀銀となり、尤日本の貨幣を定むる分銅を用ゆへし、其分銅は細蜜に調, 第四ケ條, 第三ケ條, 日本の政府は合衆國のヱキセルレンシー、コンシユル、セ子ラールの七里境外へ行く權を用, 日米犯罪人ノ, 處分, ビ船舶修理費, 諸必要品代及, ノ支拂方法, 日米貨幣ノ交, 旅行權, 總領事ノ境外, 換, 安政四年五月, 一八八
頭注
- 日米犯罪人ノ
- 處分
- ビ船舶修理費
- 諸必要品代及
- ノ支拂方法
- 日米貨幣ノ交
- 旅行權
- 總領事ノ境外
- 換
柱
- 安政四年五月
ノンブル
- 一八八
注記 (26)
- 790,686,59,1004人ゟ裁斷し、日本の法度の通り罰すへし、
- 1235,681,57,839費の爲め、日本人は六分與ふへし、
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