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シ、右送るべき貨幣の總高は、條約を定むる時、通用せる貨幣と、同樣の貨幣にて、且ツ, 五九六月十八日英國總領事オールコック書翰老中へ, 質の純雜も、相同しかるへし、, を要す、且ツ其和約せる外國の全權輩に、其事を通じ知らすへし、是レ貨幣の此の如き變, 所に從ひ、貨幣庫より、五百「ドルラル」の替へ金として、日本の銀貨を余に送るべし、但, 若シ新貨幣を以て、外國の貨幣に代ふるときは、能く熟考せるの後、之レに從事せんこと, 日本に在留せる「ハーレ・ブリッチセ・マーイエステイト」, ル」、謹んて外國事務宰相台下に、下條の事を希ふ、則チ、條約書中の第十箇條に載する, 同樣ノ價なるへし、是レ即チ一「ドルラル」にて、一分銀三箇に値タリ、其量相等しく、其, 不列顛「コンシユル・ゼ子ラール」千八百五十九年第七月十七日、江戸にて書す、, 貨幣引替方の件, 未六月十八日、差出ス、, 「神奈川廻濟、」, の「コンシユル・ゼ子ラー, (, ), ○原文、歐文文書, 第四號ニ收ム、, 外務省引繼書類之, 内英國往復御書翰, 號、, 尊, 新貨幣ノ, 送ラレタ, スベシ, 英國, 五百どる, 交換ハ事, 前ニ通知, 替銀貨ヲ, らるノ引, シ, 安政六年六月(五九), 九五
割注
- ○原文、歐文文書
- 第四號ニ收ム、
- 外務省引繼書類之
- 内英國往復御書翰
- 號、
- 尊
頭注
- 新貨幣ノ
- 送ラレタ
- スベシ
- 英國
- 五百どる
- 交換ハ事
- 前ニ通知
- 替銀貨ヲ
- らるノ引
- シ
柱
- 安政六年六月(五九)
ノンブル
- 九五
注記 (34)
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