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巳三月森山多吉郎, 本文和解一覽仕候處、相違無御座候、, 右之通和解仕候、以上、, し少しも貨幣を所持せさる時は、拂ふに品物を用ゆ〓し、, 巳三月伊東貫齊, ふへし、入用の物を調へ、或は破損を繕ふ爲に、下田箱舘或は長崎の港に來る, アメリカ人日本に於て法を犯す者き、合衆國のコンシユル、ゼ子ラール、アメ, を繕ひ、水薪食料其他入用の物を調へ、其所にて石炭も得へくあらは、是を調, 法を犯す者は、日本の司人日本の法度に從て、是を裁許し、尚を是を罰すへし、, 前同文言、, リカの法度に從て、是を裁許し、尚を是を罰すたし、日本人アメリカ人に對し, アメリカ船、金或は、銀の貨幣を所持する時は、是を以て拂ふへし、然れとも、若, 候國伊豆長崎の港を、アメリカ船の爲に開く〓し、其處にてアメリカ船破損, 立石得十郎印, と定て後に、鑄直し失費の爲に、日本人えの高を許すへし、, 巳三月, 巳三月, 處分, 犯罪人ノ, 長崎ノ開, 港, 安政四年三月, 六八一
頭注
- 處分
- 犯罪人ノ
- 長崎ノ開
- 港
柱
- 安政四年三月
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- 六八一
注記 (23)
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