『大日本維新史料 類纂之部』 井伊家史料 5 安政4年1月~同5年2月 p.186

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辨知す、然れとも甚しき切迫難船等之く場合における外は、其權の用ひを延す事彼に望めり、, ンシー、コンシユル、セ子ラールは日本銀及ひ銅の貨幣を授けらるへし、, 以上の箇條の二ケ條の外、總て是の日付ゟ施すへし、其第二ケ條は其中に舟したる日付ゟ行, にて而已爲すへくして、其拂ひは日本役人の立入なく、商人等爲すへし、此爲にヱキセルレ, ンシユル、セ子ラールは日本語を知らす、故眞儀は條々の蘭語譯文にて見るへき事を同意す、, エキセルレンシー下田奉行はイキリス語を知らす、アメリカ合衆國のヱキルレンシール、コ, はるへき也、日本安政四巳五月廿六日、亞米利加の日數千八百五十七年、アメリカ合衆國獨, エキセルレンシー、コンシユル、セ子ラール或は其家内の者の買入は、彼若くは其家内の輩, 立の八十一年六月十七日と同日、下田御用所二おゐて五通爲セり、, 此所二おゐて彼承諾せり、, 書面は夫々日本語、ヱキリス語、蘭語なり、, 第七ケ條, 日本語譯文にはヱキセルレンシー下田奉行名記し、ヱキリス語譯文にはアメリカ合衆國のア, 第八ケ條, 第九ケ條, 條約正本, 實施期, 直買, 安政四年五月, 一八六

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  • 條約正本
  • 實施期
  • 直買

  • 安政四年五月

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  • 一八六

注記 (20)

  • 1800,691,62,2217辨知す、然れとも甚しき切迫難船等之く場合における外は、其權の用ひを延す事彼に望めり、
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