『大日本古文書』 幕末外国関係文書 6 安政元年4月~同年6月 p.359

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同所にて日本官吏に辨し、品は官吏より渡すへし、, 一港取締役壹人港内案内者三人定置くへし、, に記に處乃規則に傚ふへし、, 一市店の品を撰求むるに、買主の名と品の價とを記し、御用所に送り、其價は, 伏すへし、, 一鳥獸遊獵き、都て日本において禁すな所なれは、亞墨利加人も亦此制度に, 書を取用ふる事なし、, 一此度箱館の境日本里數五里を定置き、其他にての作法き、此條約第一ケ條, 第九ケ條, 一向後兩國政府にお〓て公顯の告示に、蘭語譯司居合さる時の外は、漢文譯, 府に告へし、, 第十ケ條, 第十一ケ條, 第七ケ條, 第八ケ條, 區域, 物品購買, 港吏, 漢文廢止, 遊獵禁止, 箱館遊歩, 法, 安政元年五月, 三五九

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  • 區域
  • 物品購買
  • 港吏
  • 漢文廢止
  • 遊獵禁止
  • 箱館遊歩

  • 安政元年五月

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  • 三五九

注記 (24)

  • 929,643,63,1508同所にて日本官吏に辨し、品は官吏より渡すへし、
  • 1276,592,64,1343一港取締役壹人港内案内者三人定置くへし、
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  • 368,289,43,172箱館遊歩
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  • 136,2459,42,122三五九

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