Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
入るを許されざるべし、, て之を得可し、其他は如何なる方法によるも不可なり、, ち去る〓を得るは、約定によらざる可らず、, 所の特權又は利盆を以てせは、其時は同一の特權又は利盆は、一の商議を要せす、猶, 開港場に來る米船は、金銀貨又は物品を以て他物に交換するを得可し、只夫か爲に日, 今後、若し日本政府にして、一國又は數ケ國に許すに、合衆國并に其國民に許さゞる, 合衆國の船舶は、破船又は暴風の爲にあらずんは、下田及ひ箱館の外、他の日本港に, 薪水石炭食物及ひ其他必要なる物品は、之を取扱ふ爲に置く所の日本宦吏の手を經, 本政府の定めたる一時の規定に從ふべきのみ、然れとも其交換を欲せさる物品を持, 條款第七, 豫なく合衆國并に其人民に許さるべし、, 商議によるべし、, 條款第八, 條款第十, 條款第九, 給ハ官吏ノ, 取扱, 缺乏品ノ供, 必需品ノ交, 不開港碇泊, 利盆均霑, 禁止, 易, 安政元年三月三日, 六五三
頭注
- 給ハ官吏ノ
- 取扱
- 缺乏品ノ供
- 必需品ノ交
- 不開港碇泊
- 利盆均霑
- 禁止
- 易
柱
- 安政元年三月三日
ノンブル
- 六五三
注記 (25)
- 225,764,58,582入るを許されざるべし、
- 1027,762,63,1349て之を得可し、其他は如何なる方法によるも不可なり、
- 1372,752,63,1072ち去る〓を得るは、約定によらざる可らず、
- 684,759,71,2099所の特權又は利盆を以てせは、其時は同一の特權又は利盆は、一の商議を要せす、猶
- 1596,747,71,2094開港場に來る米船は、金銀貨又は物品を以て他物に交換するを得可し、只夫か爲に日
- 797,757,68,2092今後、若し日本政府にして、一國又は數ケ國に許すに、合衆國并に其國民に許さゞる
- 339,758,70,2099合衆國の船舶は、破船又は暴風の爲にあらずんは、下田及ひ箱館の外、他の日本港に
- 1140,750,71,2101薪水石炭食物及ひ其他必要なる物品は、之を取扱ふ爲に置く所の日本宦吏の手を經
- 1480,749,75,2098本政府の定めたる一時の規定に從ふべきのみ、然れとも其交換を欲せさる物品を持
- 1711,861,57,217條款第七
- 569,755,62,984豫なく合衆國并に其人民に許さるべし、
- 1830,742,57,411商議によるべし、
- 1256,862,57,217條款第八
- 456,870,56,218條款第十
- 912,867,56,218條款第九
- 1114,267,38,203給ハ官吏ノ
- 1068,268,41,79取扱
- 1158,270,40,205缺乏品ノ供
- 1603,265,41,209必需品ノ交
- 328,273,41,210不開港碇泊
- 807,269,41,167利盆均霑
- 281,271,44,82禁止
- 1560,261,36,37易
- 123,762,42,339安政元年三月三日
- 131,2407,43,116六五三
類似アイテム

『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.652

『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.651

『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.669

『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.671

『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.668

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 30 安政6年11月 p.262

『維新史』 維新史 1 p.604

『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.659