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す事を下田奉行望めり、此におゐて、コンシユル、子ラール承諾せり、, ものに限り差免し、尤其用辨の爲に、銀或は銅錢を渡すへし、, 二おゐて兩國の全權調印せしむる者也、, 前ケ條の内、第二ケ條は記す處の日より、其餘は各約定せる日より行ふへし、, 第八ケ條, 商人ゟ品物を直買にする事は、エキセルレンシー、コンシユル、セ子ラール并其館内に在る, 右之條々日本安政四巳年五月廿六日、亞米利加合衆國千八百五十七年當月十七日、下田御用所, 合衆國のエキセルレンシー、コンシユル、セ子ラールハ、七里境外ユ出へき權ある事を日本, 政府におゐて辨知せり、然りといへとも難船等切通の場合にあらされは、其權を問ふ事を延, 下田奉行はイキリス語を知らす、合衆國のエキセルレンシー、コンシユル、セ子ラーは日本, 第九ケ條, 語を知らす、故に眞義は條々の蘭語譯文を用へし、, 第六ケ條, 第七ケ條, 井上信濃守花印, 一三二二口, 旅行權, 總領事ノ境外, 條約正本, 實施期, 直買, 安政四年五月, 一八三
割注
- 一三二二口
頭注
- 旅行權
- 總領事ノ境外
- 條約正本
- 實施期
- 直買
柱
- 安政四年五月
ノンブル
- 一八三
注記 (23)
- 1496,679,53,1720す事を下田奉行望めり、此におゐて、コンシユル、子ラール承諾せり、
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