『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.87

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る爲の下コンシユルを命ずる免許を得べし、, 下田鎭臺, エキセルレンシー井上信濃の太主并中村出羽の太主え, し、下田の港も、亦アメリカ平民の續留の爲に、千八百六十年七月四日に開く, アメリカ合衆國の政府は、千八百五十八年七月四日より、箱館の港に居留す, 合衆國コンシユル、セ子ラール七里の境外え行く免許を、日本政府辨知す、然, 箱館の港は、アメリカ平民の續留の爲に、千八百五十八年七月四日ニ開くべ, 下田, コンシユル、セ子ラール館, 何个條, べし、, 合衆國, 何个條, 五十七年六月十一日, 何个條, 米國官吏, 箱館駐筍, 箱館下田, 居留, 境外遊歩, 安政四年五月, 八七

頭注

  • 米國官吏
  • 箱館駐筍
  • 箱館下田
  • 居留
  • 境外遊歩

  • 安政四年五月

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  • 八七

注記 (22)

  • 487,544,69,1375る爲の下コンシユルを命ずる免許を得べし、
  • 1418,605,58,270下田鎭臺
  • 1310,699,66,1700エキセルレンシー井上信濃の太主并中村出羽の太主え
  • 955,540,72,2296し、下田の港も、亦アメリカ平民の續留の爲に、千八百六十年七月四日に開く
  • 607,545,74,2297アメリカ合衆國の政府は、千八百五十八年七月四日より、箱館の港に居留す
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  • 1055,252,39,85居留
  • 253,258,47,175境外遊歩
  • 149,702,47,339安政四年五月
  • 170,2491,42,76八七

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