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安政四年月日井上信濃守印, しで、其書面日本國く合衆國全權双方取替するもの也、, 安政五年、即ち千八百五十八年七月四日より開くへし、, 但し、此爲に、下田港は、安政七年、即ち千八百六十年七月四日より、箱館港は、, 入用の物件を送る爲、合衆國商人え、下田箱館の港に續留するを許す, 今度日本の全權下田奉行井上信濃守中村出羽守と、アメリカ合衆國, の全權コンシユル、セ子ラール、トウンセント、ハルリスと、誠實ニ評議, ○左ノ案文ハ、右ノ案文ノ蘭譯若クハ英譯ノ和譯ナラン、, 下田箱館の港に來るアメリカ合衆國の鯨漁船に、日本に於て得へからさな, 之上、次件を約諾せり、即ち、, 巳五月廿八日、相渡、」, 右何个條取極の書面、日本語ヱケレス語に取認、名判いたし、是を蘭語に飜譯, 个條, 安政四年月日, 中村出羽守印, 井上信濃守印, 安政四年五月, 米人下田, 箱館居留, 安政四年五月, 一五七
頭注
- 米人下田
- 箱館居留
柱
- 安政四年五月
ノンブル
- 一五七
注記 (21)
- 1708,694,57,1982安政四年月日井上信濃守印
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