『大日本古文書』 幕末外国関係文書 9 安政2年正月~同年3月上旬 p.120

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置事なし、, 、兩政府之一より無據と思はるゝ時は、合衆, 第十二个條, 下田に差置コンシユル, 内を、故障なく歩行すへし、則此に添たる繪圖にあらはす如し、箱舘云々。, 舘港之儀は、追〓取極候事、, 第五个條, 下田港之中之嶋より起て、諸方に向て、日本里數七里と限る所の境界の, 閉籠窮屈の取扱無之、下田港内の小嶋周り凡七里の内を勝手に徘徊致し、箱, も可有之候、尤條約調印の日より十八个月後に無之候〓は不及其儀候事、, 今般之條約相定候上は、兩國之者堅く相守可申、尤合衆國主に於て、長公會大, 第十一个條, 合衆國の漂民其他の者とも、當分下田箱館逗留中、長崎に於て、唐和蘭人同樣, 兩國政府に於て無據義有之候模樣こより、合衆國官吏の者下田に差置候儀, 國よりコンシユルを差置へし、但、條約調印より十八个月後ならては差, 臣と評議一定の後、書を日本大君こ致し、此事今より後十八个月を過き、君上, 札ケ下, 札ケ下, 名, 官, 安政二年正月, 一二〇, 料ケ下

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  • 安政二年正月

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  • 一二〇
  • 料ケ下

注記 (23)

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