Loading…
要素
割注ノンブル
OCR テキスト
置事なし、, 、兩政府之一より無據と思はるゝ時は、合衆, 第十二个條, 下田に差置コンシユル, 内を、故障なく歩行すへし、則此に添たる繪圖にあらはす如し、箱舘云々。, 舘港之儀は、追〓取極候事、, 第五个條, 下田港之中之嶋より起て、諸方に向て、日本里數七里と限る所の境界の, 閉籠窮屈の取扱無之、下田港内の小嶋周り凡七里の内を勝手に徘徊致し、箱, も可有之候、尤條約調印の日より十八个月後に無之候〓は不及其儀候事、, 今般之條約相定候上は、兩國之者堅く相守可申、尤合衆國主に於て、長公會大, 第十一个條, 合衆國の漂民其他の者とも、當分下田箱館逗留中、長崎に於て、唐和蘭人同樣, 兩國政府に於て無據義有之候模樣こより、合衆國官吏の者下田に差置候儀, 國よりコンシユルを差置へし、但、條約調印より十八个月後ならては差, 臣と評議一定の後、書を日本大君こ致し、此事今より後十八个月を過き、君上, 札ケ下, 札ケ下, 名, 官, 安政二年正月, 一二〇, 料ケ下
割注
- 名
- 官
柱
- 安政二年正月
ノンブル
- 一二〇
- 料ケ下
注記 (23)
- 535,679,53,285置事なし、
- 735,1500,74,1309、兩政府之一より無據と思はるゝ時は、合衆
- 408,824,60,341第十二个條
- 759,684,61,683下田に差置コンシユル
- 1209,670,79,2155内を、故障なく歩行すへし、則此に添たる繪圖にあらはす如し、箱舘云々。
- 1461,550,63,785舘港之儀は、追〓取極候事、
- 1816,836,59,269第五个條
- 1324,679,88,2128下田港之中之嶋より起て、諸方に向て、日本里數七里と限る所の境界の
- 1559,551,82,2267閉籠窮屈の取扱無之、下田港内の小嶋周り凡七里の内を勝手に徘徊致し、箱
- 855,538,82,2219も可有之候、尤條約調印の日より十八个月後に無之候〓は不及其儀候事、
- 269,527,85,2281今般之條約相定候上は、兩國之者堅く相守可申、尤合衆國主に於て、長公會大
- 1112,829,59,341第十一个條
- 1675,548,85,2272合衆國の漂民其他の者とも、當分下田箱館逗留中、長崎に於て、唐和蘭人同樣
- 972,539,84,2273兩國政府に於て無據義有之候模樣こより、合衆國官吏の者下田に差置候儀
- 621,680,80,2126國よりコンシユルを差置へし、但、條約調印より十八个月後ならては差
- 151,538,82,2266臣と評議一定の後、書を日本大君こ致し、此事今より後十八个月を過き、君上
- 571,592,216,40札ケ下
- 1233,602,167,38札ケ下
- 742,1401,38,40名
- 784,1401,43,42官
- 1934,701,47,329安政二年正月
- 1919,2392,43,113一二〇
- 1233,602,168,37料ケ下







