『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.88

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彼に乞はれたり、其事において彼容恕せり、, 件を約諾す、即ち、, ント、ハルリスと、下田鎭臺ヱキセレンシー井上信濃の太主并中村出羽の太, 主と、各々此事ニ付、彼等互の政府の限りなき全權を持ち、程よく評議之上、次, 仲間にて計り爲すへし、其償ひき、ある日本役人の立入なく、商人に爲すべし、, 其爲コンシユル、セ子ラールに、日本の銀及ひ銅の貨幣を授けらるべし、, れども、切迫即ち甚た餘義なき場合に於ての外は、其免許の用ひを延す事を, 前の條々は、何个條と何个條の外、總て是の日付より行ふたし、其何个條と何, コンシユル、セ子ラール或は其家族の爲の買入は、彼れ若しくは彼の家族の, 帝國日本の中に於學るアメリカ平民の交りを、尚法立てする爲に、帝國日本, 个條は、其中に示したる日付に行ふへし、, の爲の、アメリカ合衆國のコンシユル、セ子ラール、ヱキセレンシー、トウンセ, 何个條, 前文, 何个條, 實施期, 直買, 安政四年五月, 八八

頭注

  • 實施期
  • 直買

  • 安政四年五月

ノンブル

  • 八八

注記 (19)

  • 1707,555,69,1301彼に乞はれたり、其事において彼容恕せり、
  • 551,544,60,515件を約諾す、即ち、
  • 763,558,80,2287ント、ハルリスと、下田鎭臺ヱキセレンシー井上信濃の太主并中村出羽の太
  • 649,542,77,2304主と、各々此事ニ付、彼等互の政府の限りなき全權を持ち、程よく評議之上、次
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