『大日本古文書』 幕末外国関係文書 15 安政3年9月~同4年4月 p.776

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を准すへし、, と問はるゝ處、條約七个條蘭文左の如し、, 等示談およひ、同人等の乘來りし船を貸遣し、魯人を歸國せしめ、リード其, の司人、神奈川條約第七个條の儀、合衆國の船其爲に開たる港を訪ふ時、金, 銀錢及ひ他の物件を、他の物件にて、彼等のため必要とする如きものニ取, を調へ〓きため、下田港ニ來りしに、其以前より滯在の魯西亞人とリード, 替る事を許すとの事は符合せり云々と示せし由、これ第七个條和語譯文, 合衆國船隻之來泊を准されたる二港内に於て、此度日本政府ゟ、此か爲, におゐては、陸に來る許しを拒しうの儀、素より右のもの共は、薪水食料等, に設けたる約定之如之、金銀錢貨及品物を以て、各種の品物と兌換する, 潔白の寫歟、就中彼等かため必要とする如きものとの辭、此个條ニあるか, 此程書面を以疑問致るゝ件々之答、, 一二个條目、亞米利加土人リード及ひドヘルチに令し、下田を去らしめ、箱館, 一初个條、亞米利加測量兵一隊を指揮するリウテ子ント、ロツジルスに、日本, 外はスクー子ル船歸船迄、止宿之義申立、無餘儀事情に付承屆、止宿を差許, 安政四年四月, はりす米, 七條ニ規, ハ條約第, 人下田箱, 必需品購, 館滯留拒, 入ノコト, 絶ノコト, 定ス, ヲ詰ル, 安政四年四月, 七七六

頭注

  • はりす米
  • 七條ニ規
  • ハ條約第
  • 人下田箱
  • 必需品購
  • 館滯留拒
  • 入ノコト
  • 絶ノコト
  • 定ス
  • ヲ詰ル

  • 安政四年四月

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  • 七七六

注記 (28)

  • 778,705,53,360を准すへし、
  • 1128,638,56,1229と問はるゝ處、條約七个條蘭文左の如し、
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  • 1595,640,58,2215の司人、神奈川條約第七个條の儀、合衆國の船其爲に開たる港を訪ふ時、金
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  • 1360,630,57,2224替る事を許すとの事は符合せり云々と示せし由、これ第七个條和語譯文
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