『維新史』 維新史 2 p.186

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十七日、米國測量艦隊司令官海軍代將ロッヂャースがヴヰンセンズ號・ハンコッ, ーティ等は遂に其の目的の貫徹し難きを察し、「本國歸著之上、速ニワスシングト, 休息所は單に休憩の爲のみに使用せられるべきで、止宿の用に供せられるもの, で、如何に折衝を續けても、究極水掛論に終る他はなかつた。偶安政二年三月二, 條文に「合衆國の漂民其他の者とも當分下田・箱館逗留中、云々」とあるのを止宿の, て、上陸止宿の權利を主張し、頑として我が命に耳を假さなかつた。即ち彼等は, 許可と解釋したが、我は是に對して此の條文は兩港に於いて船舶の碇泊を許し, の迷惑ニ及候間、早々本國プレシデントより日本ヱンペロルえ懸合有之候樣可ニ, 或は漂民の場合に限り、陸上に止宿することを許すものであると反駁し、從つて, ンえ罷越、亞墨利加人止宿之義不相成趣行違之段申通、右樣有之候ては渡來之も, ではないと主張した。斯くの如き解釋の相異は、結局條約文の不備に基くもの, 正當なことを力説し、問題は愈〻紛糾した。併し四月十二日に至り、露艦乘組員送, ク號の二艦を率ゐて下田に入港したが、リード・ドーテイ等を援けて其の主張の, 還の任を果したカロライン、フート號が再び下田に渡來するに及んで、リードド, 第五編朝幕の乖離, 一八六

  • 第五編朝幕の乖離

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  • 一八六

注記 (16)

  • 905,561,62,2258十七日、米國測量艦隊司令官海軍代將ロッヂャースがヴヰンセンズ號・ハンコッ
  • 444,563,63,2271ーティ等は遂に其の目的の貫徹し難きを察し、「本國歸著之上、速ニワスシングト
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  • 1828,682,45,470第五編朝幕の乖離
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