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と、私は思う」と。, 調べるため捜索せよとの命令を與えただけであるとの由であった。そして、我々の二人の部下, らは材木や板の下に、または他の方法で小舟の内に持込まれているかも知れないので、それを, 待し、そのため彼女が流産してしまった廉によるものである由、「しかし」と彼は語った。「も, のではなく、ただ(王からの命令により)彼の部下に、コチーに入って來る總べてのバルク船を、, くしたのに等しい被害であったが、さらに我々としては一本當り二〇、三〇、また四○匁に價, の者に就いては、一人は、彼の自白によれば小刀一挺を盜んだ罪を著せられてであるが、日本, 人たちは彼が貨幣を盜んだ責めを負わせており、そして他の一人は身籠ったひとりの婦人を虐, の小屋に陸揚げされるのを許そうとせず、さらにまたどんな事情で彼, さらにまた帆船。ペパーコーン號の我が船員たちは、彼等の不注意によって炭斗一杯分の物質, すなわちピッチに引火させてしまったが、これはコチーにある我々の小屋と町屋を悉く燒き盡, それらが(皇帝により禁止された品々の)甲冑、武器、ないし軍需品を運んで來たかどうか、それ, が我々の部下の, 水兵の内二名を何の理由もないのに投獄しようとしたのかを訊すためであった。すると彼〓, は私に次のような回答を返して寄越した。すなわち彼(, し貴下がほんのひと言セミ殿に話しかけて下さるなら、彼〓セは彼等を自由にすることだろう, は我々の材木の陸揚げを禁止した, )ボンギ, ○王のボン, ギュウ。, ウ。, ○通, 〓, ○セ, 英船ペパー, 救解の途あ, により囚禁, 員囚禁の理, め材木を點, 婦虐待の廉, 佐川信利に, 檢せり, コーン號船, による禁制, 由を訊さし, 員誤りて松, 揚制止と船, 窃盗及び姙, 品搜索の爲, せらるるも, 奉行は主命, 行の材木陸, 浦に派し奉, 脂及び圓材, 英人水夫は, を燒失す, む, 一六二一年九月, 七九八
割注
- )ボンギ
- ○王のボン
- ギュウ。
- ウ。
- ○通
- 〓
- ○セ
頭注
- 英船ペパー
- 救解の途あ
- により囚禁
- 員囚禁の理
- め材木を點
- 婦虐待の廉
- 佐川信利に
- 檢せり
- コーン號船
- による禁制
- 由を訊さし
- 員誤りて松
- 揚制止と船
- 窃盗及び姙
- 品搜索の爲
- せらるるも
- 奉行は主命
- 行の材木陸
- 浦に派し奉
- 脂及び圓材
- 英人水夫は
- を燒失す
- む
柱
- 一六二一年九月
ノンブル
- 七九八
注記 (49)
- 591,609,55,443と、私は思う」と。
- 1103,611,65,2281調べるため捜索せよとの命令を與えただけであるとの由であった。そして、我々の二人の部下
- 1209,613,63,2281らは材木や板の下に、または他の方法で小舟の内に持込まれているかも知れないので、それを
- 792,610,62,2283待し、そのため彼女が流産してしまった廉によるものである由、「しかし」と彼は語った。「も
- 1418,621,63,2270のではなく、ただ(王からの命令により)彼の部下に、コチーに入って來る總べてのバルク船を、
- 269,608,62,2273くしたのに等しい被害であったが、さらに我々としては一本當り二〇、三〇、また四○匁に價
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- 895,617,63,2274人たちは彼が貨幣を盜んだ責めを負わせており、そして他の一人は身籠ったひとりの婦人を虐
- 1734,628,61,1679の小屋に陸揚げされるのを許そうとせず、さらにまたどんな事情で彼
- 476,645,62,2248さらにまた帆船。ペパーコーン號の我が船員たちは、彼等の不注意によって炭斗一杯分の物質
- 374,600,61,2291すなわちピッチに引火させてしまったが、これはコチーにある我々の小屋と町屋を悉く燒き盡
- 1313,619,64,2276それらが(皇帝により禁止された品々の)甲冑、武器、ないし軍需品を運んで來たかどうか、それ
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- 1615,617,77,2230水兵の内二名を何の理由もないのに投獄しようとしたのかを訊すためであった。すると彼〓
- 1525,617,64,1315は私に次のような回答を返して寄越した。すなわち彼(
- 685,607,71,2311し貴下がほんのひと言セミ殿に話しかけて下さるなら、彼〓セは彼等を自由にすることだろう
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