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も亦勅許を得ることが必要であると直弼に申送つた。, 民との直接貿易を禁止すること、教會堂を設置せしめないこと等が必要であつ, 人の出入するのを止めること、公使の駐紮を禁ずること、開港場外の遊歩及び國, 濟の上にて措置しなければならないと述べてゐる。是の日水戸藩主徳川慶篤, らないで、書を井伊直彌に致し、此の度勅許を得ないで、ただ幕府限りの計ひで條, 人心の居合を得ないことは明かであるから、此の際大老老中の内上京して速か, に叡慮を伺はれるがよろしい。條約を締結するに就いても、五畿内近くに外國, 約調印を行つたならば、東照宮以來代々の將軍が天朝を尊崇し來つた大義を、今, 年か年數を限定するがよろしい。如何にハリスが火急に申立てても、京都に伺, て、之を許せば後患は眼前に至るであらう。萬止むを得ない場合は、十年か十五, 日に至つて失ふ所以であるから、忠孝の道にも缺ける處があらう。隨つて天下, た。, 幕府が調印を爲してから二日を過ぎた二十一日、徳川齊昭は未だ此の事を知, 然るに翌二十二日幕府は在府の諸大名を登城せしめて、止むを得ず十九日條, 權中, 納言, 調印後に, 條約に關, 於ける齊, 齊昭の意, する徳川, 昭の善後, 見, 策, 第六編戊午の大獄と其の反動, 四九〇
割注
- 權中
- 納言
頭注
- 調印後に
- 條約に關
- 於ける齊
- 齊昭の意
- する徳川
- 昭の善後
- 見
- 策
柱
- 第六編戊午の大獄と其の反動
ノンブル
- 四九〇
注記 (26)
- 344,709,56,1556も亦勅許を得ることが必要であると直弼に申送つた。
- 800,574,60,2275民との直接貿易を禁止すること、教會堂を設置せしめないこと等が必要であつ
- 916,578,59,2282人の出入するのを止めること、公使の駐紮を禁ずること、開港場外の遊歩及び國
- 455,574,58,2289濟の上にて措置しなければならないと述べてゐる。是の日水戸藩主徳川慶篤
- 1491,578,60,2280らないで、書を井伊直彌に致し、此の度勅許を得ないで、ただ幕府限りの計ひで條
- 1146,578,62,2277人心の居合を得ないことは明かであるから、此の際大老老中の内上京して速か
- 1030,579,61,2281に叡慮を伺はれるがよろしい。條約を締結するに就いても、五畿内近くに外國
- 1374,577,62,2282約調印を行つたならば、東照宮以來代々の將軍が天朝を尊崇し來つた大義を、今
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