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承りおよは、右答ニおよひ候、謹言、, 付、右當分と云ふ意は、五日或は七日、多きも一月二月に過さる事にて、右リ, ルス并リード等ゟ、箱館え當分居住の義を、同所奉行え書面を以申立ルに, ード等は、妻子を携へ來りて居住するよしなれは、汝か國にて當分と唱る, へとも、自今條約三个條ニ基き候へは、吾國にていふ一時當分の止宿なら, は、難戌と申筋ニは無之、箱館は其頃同所渡來之コモドール、ヂヨン、ロツジ, と致す義は難成事ニ付、右船歸港次第、彼是なく引拂ふ〓之旨を令すとい, は、前にいふ吾邦の當分之意にはあらさるへし、左すれは、條約に基きては、, 政府え對し承屆かたき旨、箱館奉行ゟ書面を以て答たり、上陸を拒し事は, すなれとも、スクー子ル船當所え歸港の上も、若其儘止宿、又は向後右を例, 二九五四月十一日下田奉行上申書老中へ米國總領事, 巳四月八日井上信濃守花押, (合原猪三郎筆記), 岡田備後守花押, 巳四月八日, 井上信濃守花押, 米國, 安政四年四月, 七七七
頭注
- 米國
柱
- 安政四年四月
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- 七七七
注記 (19)
- 826,625,58,1082承りおよは、右答ニおよひ候、謹言、
- 1293,622,61,2213付、右當分と云ふ意は、五日或は七日、多きも一月二月に過さる事にて、右リ
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