『大日本史料』 5編 2 貞応2年6月~嘉禄元年12月 p.77

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一宮てらの僧俗、たやすく不可任官すへからさる事, ニふける、成功のついえ、奏達のはかりこと、人のわつらはありといへと, とも、すへからく他のいまたいとはさるをかなしふへし、よりて心のを, あかひとりて、これをはなちかへすへし、, 俗、累葉の祠官、次第の昇進、あるいはその仁にあたり、あるいはその賞を, 右致生は、十重禁戒の根本、六趣輪廻の業因也、山野のひつめ、江湖のいろ, 偏頗なく、親疎なく、〓投已下祠官ら、連署の擧状をあけて、官位の所望を, くに、みなこれ生々の父母、世々の兄弟也、有情のともから、これか相害す, 右きみは臣をえらひて官をさつけ、臣はをのれをはかりて職をうく、た, よふ所、ちからのたふる所、口中の粱をむはひ、身上の帛をはきて、かれを, も、またく神のかさりにあらす、しかれは宮てらのため殊功あらむもの、, やすくさつくへからす、みたりにうくへからす、なかんつくに、宮寺の僧, かきる、みな所據なきにあらす、しかるをちかきよゝり、當宮の要にあら, す、本所の擧にあらす、諸司諸衞の二分三分、僧は綱位をこのみ、俗は顯榮, るくるしひをかなしはけらむや、もしみつから斷する事えたりといふ, 僧俗ノ任, 官, 貞應二年十月是月, 七七

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  • 僧俗ノ任

  • 貞應二年十月是月

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  • 七七

注記 (19)

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