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政五年午月日, より執行ふ〓し、此日限或は其以前にても、, し、其譯文は何れ)も同義なりといへとも、蘭語譯文を以證據となすたし、此取極のをめ、安, 今より凡百七十一ケ月の後、, 前に通達し、此條約并に神奈川條約の内存し置く箇條、及ひ此書に添たる別册ともに、双, 本條約は、日本よりは、大君の御名と奧印を署し、高官の者名を記し、印を調して證とし、, 合衆國よりは、大統領自ら名を記し、セケレターリス・フハン・スタート, 無餘儀子細有て、此期限中本書取替し濟すとも、條約の趣は此期限より執行ふ〓し、, 記し、合衆國の印を鈴して證とすへし、尤日本語・英語・蘭語にて、本書寫ともに四通を書, 都合次第に、日本政府より使節を以て、亞墨利加華盛頓府においそ、本書を取替すへし、若, 江戸府に於て、前に載たる兩國の役人等名を記, 方委任の役人實驗の上、談判を盡し、補ひ或ハ改る事を得たし、, し、調印するもの也、, 双方政府の存意を以て、兩國の内より壹ケ年, 右條約の趣は、來る未年五月日, 第十四條, 〔日米貿易章程案文〕, ともに自ら名を, 第十三條, 衆國獨立の八十二年月日, 即千八百五十八年亞墨利加合, 即千八百七十二年, 七月四日に當る、, 即千八百五十九, 年七月四日、, 堀田正睦記録所話, ○内閣記録課所藏本, 官, 名, 本條約ノ効, 力發生, 批准書交換, 本條約ノ改, 發, 安政五年正月十日, 二九〇
割注
- 衆國獨立の八十二年月日
- 即千八百五十八年亞墨利加合
- 即千八百七十二年
- 七月四日に當る、
- 即千八百五十九
- 年七月四日、
- 堀田正睦記録所話
- ○内閣記録課所藏本
- 官
- 名
頭注
- 本條約ノ効
- 力發生
- 批准書交換
- 本條約ノ改
- 發
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- 安政五年正月十日
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- 二九〇
注記 (36)
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