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今より凡百七十一个月の後, 右條約の趣は、來る未年六月日, にても、都合次第に、日本政府より使節を以て、亞墨利加華盛頓府に於て、本書を取替す, 執行ふへし。, 年前に通達し、此條約並に神奈川條約の内存し置く个條、及ひ此書に添たる別册とも, に、雙方委任の役人實驗之上、談判を盡し、補ひ或は改る事を得へし。, 合衆國よりは、大統領自ら名を記し、セケレターリス、フハン、スタートともニ自ら名を, 書し、其譯文は何れも同義なりといへとも、蘭語譯文を以て證據となすへし。此取極, へし。もし無餘儀子細ありて、此期限中本書取替し濟すとも、條約之趣は此期限より, 本條約は、日本よりは、大君の御名と奧印を署し、高官之者名を記し、印を調して證とし、, の役人等名を記し、調印するもの也。, 記し、合衆國の印を鈴して證とすへし。尤日本語・英語・蘭語にて、本書寫ともに四通を, のため、安政五年午六月十九日, 第十四條, より執行ふへし。此日限或は其以前, 〓戸府に於て、前に載たる兩國, 雙方政府の存意を以て、兩國の内より一个, 第一章通商互市の氣運第四節ハリスの上府と日米修好通商條約の商〓, 即千八百五十八年亞墨利加合衆, 國獨立の八十三年七月二十九日, 即千八百七十二年, 即千八百五十九年, 七月四日, 七月四日に當る, 第十三條, 第一章通商互市の氣運第四節ハリスの上府と日米修好通商條約の商〓, 二八一
割注
- 即千八百五十八年亞墨利加合衆
- 國獨立の八十三年七月二十九日
- 即千八百七十二年
- 即千八百五十九年
- 七月四日
- 七月四日に當る
柱
- 第十三條
- 第一章通商互市の氣運第四節ハリスの上府と日米修好通商條約の商〓
ノンブル
- 二八一
注記 (27)
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- 783,660,50,2169合衆國よりは、大統領自ら名を記し、セケレターリス、フハン、スタートともニ自ら名を
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