『大日本古文書』 幕末外国関係文書 14 安政3年3月~同年8月 p.809

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其價役人に拂ふ〓し、, ゆる所の萬民の法則を穢すにあらされは除く事能わに、, 一此免許には、其人物其家其家來を穢すへからさる事有り、, 度コモドール, へに、爰に復ひ云ふ事を要せす、, 扱ふ爲メ、此地にあるものなり、故に免許を備ふ、此免許は、闢たる諸國に用, 一コンシユル、セ子ラールは、自身或は家來或き其爲に命する所の人を以て、, 第一條約に於くは、惣てアメリカ人に物を贈るは、政府の役人よりし、, 一予れ銀の「トルラル」と換へて、日本貨幣を用ん事の返答は、二个條ニ依る〓, 聊か「コンシユル、ゼ子ラール」に關係せす、コンシユルは、其國に代りて事を, れば、唯政府役人の手を經て之を得ると云事は誠實なり、然れ共、此定法は、, 一予れ之に答ふ、條約に於ゐて、アメリカ人食料等を備へんが爲メ、日本に來, 一吾か書翰に、書を以て答るき、嚮に高官林井戸井澤鵜殿及ひ其他の人々、數, 第二日本之法は、本國の貨幣をアメリカ人に與る事を禁止す、, 、, ヘルリ名に書を贈りたると同樣に律すへし、, 名, 官, 用銀ノコ, 定セル通, トハ總領, 條約ニ規, 事ニ關係, ンコトヲ, 無シ, ヲ以テセ, 請フ, 安政三年八月, 八〇九

割注

頭注

  • 用銀ノコ
  • 定セル通
  • トハ總領
  • 條約ニ規
  • 事ニ關係
  • ンコトヲ
  • 無シ
  • ヲ以テセ
  • 請フ

  • 安政三年八月

ノンブル

  • 八〇九

注記 (29)

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