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刑乃一律に立て、中華の丹書に比する時し、初其妻子尓無搆といふ事を, て、各帳の上に遲速を立ルは、無搆といふにしあらさ〓也、此兩樣を按す, あ、親族以連印、死跡願の如くし、其願をゆるす日よりして、各帳を除して、, 止て、其主の罪に依て、其屬たる者各帳に處す〓と云付へき事也、其時は、, 直倚養介す〓人の帳に記度事なり、しかれとも、初にいへ〓通、其屬多, 所適の人の帳に付〓し、若又、其内佗へ適す〓事を不欲者は、終身といふ, 迄の例の各帳といふを立て、刑人の屬め皆是に記す〓し、其内より一等, るに、既に妻子に罪なくは、搆なき旨を達して、佗へ嫁すとも、義子と成, キ時し、養介する人の迷惑にいたれは、其事し行レまし、止事なき時は、今, 其輕重を計て、赦免の遲速をも立〓が文事なり、其初既ニ搆なき事を云置, 共、其人のこゝ法に隨て申付るし、若其事なき時し、各帳といふ事を止メ、, 二等を下くて、佗へ適せんと欲ル者あらは、不日といふ共許すへし、其願, とも挌帳に記〓し、是各帳し刑にあらさる故、免不免と云事はなな〓也、右, 上杉家文書之二, 六二二
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- 上杉家文書之二
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- 六二二
注記 (15)
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- 1997,708,48,360上杉家文書之二
- 1991,2417,43,122六二二
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