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内に、若其人死ル時し、其父母其兄弟たる者、忌服を請ルなり、是各帳とい, 恥へき事とも非れは、免不免にも不及事といふるし、問曰、前論其理明成, 罪の輕重を以、各帳赦免の年限を制するには不及事也、然而其人他へも, ル共、身既ニ各帳なる時し、誰か其事を謀り、誰か其事を許さんや、答曰、其, ルと女ち、養介す〓人の難義と成ゆへ、倚居所ち一家といへとも、こ〓を, は各帳之刑にし非るなり、刑にあらさる時ち、上より律を立て、其主人の, 身各帳たりといふとも、其親族の恩義にし別なし、仔細ち、各帳赦免無之, 族の内とて近キ族のもの其主となり、其事を謀るるが文事也、若亦、各帳を, 養〓親族いつれも心を盡ンために、是を各帳に記せる事とみへたり、然レ, といへとも、終身各帳な〓時し、其人若他へ嫁し、或義子とならんと欲, へとも、親族恩義に別なき故也、別な文時し、縱各帳に記したりとも、其親, 嫁セ御、或し人の義子にも不成時め、終身各帳に記されたりとも、其人の, 養介す〓人の帳に記すお時は、全ク其倚られし人計養ふ事尓至ル〓し、然, 上杉家文書之二, 六二一
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- 上杉家文書之二
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- 六二一
注記 (15)
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