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られし故に、其屬親族へ倚居ル、是を其養介す〓人の牒に列せすして、別, 各牒とは、各は異の辭と釋して、別です〓を云、本邦の律に、〓罪を犯し, て、刑に行れし人の妻子、或出兄弟姉妹の類有之時、其主人既ニ刑に處セ, 〓記す、是を各帳といへり、尤中華の丹書とは其品替れ菜といへとも、先, たし、先今の上を以案ル尓、其主人罪有と女出、何の刑尓處すると云付て、, 屬の各帳赦免ニも遲速を立〓しといへお論興れり、予按ルに、此各帳とい, へお事、舊制といへとも、古來之初、如何成儀を以此事起りしや、詳に知か, 出丹書の趣なり、右の通、各帳ニ記のれし人、三四年を過て、其親族願の上、, 其妻子兄弟姉妹無罪ときは、搆なき由を達す、既搆なき由を達する上ち、, 免ス年月不定にして、如何成といふを以、此度其主人の罪乃輕重を以、其, 其養介す〓人の牒に列す〓事を許す、是を各牒赦免といへり、右各帳を, 其屬を各帳尓すおぶも不及事也、然れ共、其主人刑尓處セらるれは、其屬, 〓おものし、誠に道路の人と成ゆへ、其親族へ倚リ居ル事也、倚ル上に、其, 各牒赦免, 立ツベシ, ニ遲速ヲ, 各牒赦免, トノ論, 各牒, 上杉家文書之二, 六二〇
頭注
- 各牒赦免
- 立ツベシ
- ニ遲速ヲ
- トノ論
- 各牒
柱
- 上杉家文書之二
ノンブル
- 六二〇
注記 (21)
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