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然思ふ也、是を論定ン事、先其本とおもふ故に、いづ此事に及〓り、各を挌, に作ルし非也、甲午中冬五日之夜、書于燈下、, 然事〓から、其屬に一切罪ななものを、各帳といふ刑に處するは、無情の, 至なる〓し、殊に今迄も刑と定たるにも非レは、旁各帳の刑を立と不可, 之通定ル時は、其人も各帳を耻ましき事也、各帳と云律を、刑に立ルも可, ○以上自第一號至第九七五號文書「第一號赤箪笥入古文書」, 上杉家文書之二, 六二三
柱
- 上杉家文書之二
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- 六二三
注記 (8)
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- 89,677,52,361上杉家文書之二
- 101,2381,42,121六二三







