『大日本史料』 12編 45 元和八年六月~同年七月 p.343

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せり、彼等の刑罰は、其の刑を加重して行ふべしと命ぜしなり、, 内に、三年以前に死したる數多の殉教者の妻子迄も包含せしむるに至れり、, 謀に當るものと爲し、其の怒りは絶頂に達したり、, 將軍は、總ての司祭及び福音の傳道師竝びに各地の牢獄に在りし其の宿主等に對しても, くキリスト教徒なる船員・乘客を斬首の刑に處すべしと命じたり、終に彼は其の宣告の, 同樣の判決を下したり、又宿主等の妻、幼き子等、キリスト教徒なる隣人等、及び同じ, て呼號せり、余の法令を蔑にして、此等の追放を受けし者の再び現はるゝが如き事ある, べきや、彼等には、我が領國を征服せんとするの外は他意無きなり、と、されどパード, 彼は權六に對して、即刻歸途に就き、二人の修道士と船長とを火刑に處すべき事を嚴命, 愈こ重んぜられ、彼自身は不興を買ふ事必定なるべし、將軍は、口を開くや怒りに滿ち, 從前の報道の恐らくは虚構なるべき事を豫見せり、平戸の領主, り、自ら宮廷, レ・コリャードの企畫を知るや、彼は之を彼自身に加へられたる〓辱にして、大逆の陰, とオランダ人とは, に報告する要ある事を悟れり、又同時に、彼は, に赴きて、皇帝, 權六, は二名の修道士の自供によ, ○松浦, 長谷川藤正、, ○長崎奉行, ○江戸, 隆信、, 冪府, 年七月六日ノ條、他ノ一部ハ元和八年八月五日ノ條ニ收ム、, ○上略、一六二二年前半ノ事績ニカヽル、其ノ一部ハ元和六, 秀忠, ○徳川, (p.collado), す等ノ處刑, ヲ命ズ, 秀忠ふろれ, 宣教師及ビ, 〓ス, 將軍秀忠ニ, きりすと教, 徒ノ處刑ヲ, 命ズ, 秀忠ノ不興, 長谷川藤正, 元和八年七月十三日, 三四三

割注

  • ○松浦
  • 長谷川藤正、
  • ○長崎奉行
  • ○江戸
  • 隆信、
  • 冪府
  • 年七月六日ノ條、他ノ一部ハ元和八年八月五日ノ條ニ收ム、
  • ○上略、一六二二年前半ノ事績ニカヽル、其ノ一部ハ元和六
  • 秀忠
  • ○徳川
  • (p.collado)

頭注

  • す等ノ處刑
  • ヲ命ズ
  • 秀忠ふろれ
  • 宣教師及ビ
  • 〓ス
  • 將軍秀忠ニ
  • きりすと教
  • 徒ノ處刑ヲ
  • 命ズ
  • 秀忠ノ不興
  • 長谷川藤正

  • 元和八年七月十三日

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  • 三四三

注記 (42)

  • 823,681,57,1626せり、彼等の刑罰は、其の刑を加重して行ふべしと命ぜしなり、
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