『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.419

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の之を取圍む圖柄を有する旗一旋を求めたり、彼は馬上に在るを以て、若し彼が之を手, も亦衣服と同様にして、愁に服裝をも整ふる事無く死に立向ふは、意氣地無く、即ち臆, たり、然るに、役人竝びに刑吏等は、之に依り處刑せらるべき者が勝利者と成る事、之, を〓るが如くに、最も上質の晴著を以て身を〓る習あり、されば彼等にとりては、精神, すべし、パードレ等は彼の書翰を受領するや、直ちに〓に衣服と白衣と旗とを彼に送り, にしつゝ長崎に入らば、又、かの祝福せられたる同僚總べての前にても、或は其の後死, 能ふ限り最上の衣裳を著けて現はるゝ有樣をば、我等は屡こ目賭せし事あり、更にパー, 病者として死する事を意味するものなるべし、されば、彼等が、婦女・小兒と雖も、信, じ居る事を證明せんが爲め、身を清め、香水を施し、身を〓り、各自其の身分に從ひて, とは、それ故に多數の敬虔なるキリスト教徒等の〓を誘ひ、之を觀る者の驚嘆をば呼起, 仰を〓みて彼等に死刑を言渡せる宣告至るや、己が魂の之を悦び、自らを至福なりと信, 肉體の破滅にも優る精神に依りて、心の裡に勝利を得るの徴として、常こ祝日に其の身, 刑の行はるゝ圍柵の内にて炎の眞只中に於て之を掲ぐるに於ては、其の信心と其の喜悦, 〓ら。は、常に描かるゝ如く至聖なるイエズスの御名を其處に書込み陽光, ドレ・カルロの〓〓, ○すぴ, のら、, 名ヲ書キタ, ル旗ヲ求ム, 屆ケラル, いえずすノ, 衣服ト旗ト, 元和八年八月五日, 四一九

割注

  • ○すぴ
  • のら、

頭注

  • 名ヲ書キタ
  • ル旗ヲ求ム
  • 屆ケラル
  • いえずすノ
  • 衣服ト旗ト

  • 元和八年八月五日

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  • 四一九

注記 (24)

  • 868,661,76,2243の之を取圍む圖柄を有する旗一旋を求めたり、彼は馬上に在るを以て、若し彼が之を手
  • 1573,661,78,2251も亦衣服と同様にして、愁に服裝をも整ふる事無く死に立向ふは、意氣地無く、即ち臆
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