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舊書を取て實否を吟味すといへとも、治定せすして數日を經たり、定次, 路無分明故に、上下の役人苦勞し、猶又國民の費、かれといひ、これといひ、, 所に歸て安堵の意を達すとなり、門池加右衞門儀者、囘忠節の賞として, 體見聞する處に、頭人衆當國の形勢を不知、其上舊記なくして、國式の直, 迷惑難儀切成へし、さあらは諸方の義氣を晴て苦患を助へしと、諸記悉, く所持し來て、役人中へ宛たり、依之御國の作法明細に埒明たり、其上地, 一國平均に諸道明白なりと奏す、高虎公偉に御悦喜なり、國民も皆々住, いへとも、科の掟には至らぬ程の事なり、猶御初入の賀儀なれは、是を掠、, 劣なしと各思案に厭み、磔木廿本拵へ、猶又責道具を評定所に並置、水帳, したかつて議を増、其惱を更にわきまへす、舊中西氏の臺所賄賂にて、侘, 下の帳面と引合にけるに、本帳に違事なし、少々違逆する里四か所有と, 百五十石所知を領し、其上郡代官となり、一旦は秀たり、雖然農民の敬に, の家臣中西伊豫の從者に、門池加右衞門と言者あり、定次亂世の節伊陽, を立去、越前の國敦賀にあり、古郷なれは折節上野に忍ひ來り、當代の爲, 人成しに、早晩昔を忘れ、奢日々に長し、終には殺害の難に遇て、身命已に, 慶長十三年八月二十五日, 門舊記簿, 池加右衞, 筒井定次, ノ舊臣門, 册ヲ示ス, 七六八
頭注
- 門舊記簿
- 池加右衞
- 筒井定次
- ノ舊臣門
- 册ヲ示ス
ノンブル
- 七六八
注記 (22)
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