『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.567

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へし給ふへし、, し、舊臣の家なきは、是新しき家の惡しき者なり、, 小西攝津守は、肥後國三十萬石を取られ候へ共、いまた銀子一貫匁もたま, り不申とのさた也、長崎のたうあんは、知行とては寸地もなけれと、銀十萬, 商人は此心にて、金銀を多くたくはへ、只遊樂をのみ好む故、恥をもしらす、, とて、國郡村里のかたち少しも亡ふへき樣なし、只其民の心を失ふをいふ, 又曰、古き家といふは、其家々の元祖の仕置を、其通りにて守り、舊功の臣を, なり、, 義理もなく、他の難儀をらへりみすして、私慾計心かけぬる故かくの如し、, 貫匁餘持てりとなれは、武士ほと何の盆もなき者はなきと云ひしとかや, 國郡の主も、道を不知は如此なる故、終に家を亡し身をうしなふ、國を亡す, 又曰、智なき者の批判は、おかしき事有、茶屋ノ四郎か物語に、泉南の町人の曰, 惠み置を古家といふ、我家代々何程久しく傳はるとも、みたりに家法を變, 右井上主計頭正就朝臣、慶長の末、駿府にして、直に仰を蒙りしを語られ, 又曰、天我に天下の柄をあつ〓給へり、政道若邪路に變せは、天必是を取か, 元和二年四月十七日, 立觀, 町人ノ武, ノ言葉ヲ, 家康町人, 評ス, 元和二年四月十七日, 五六七

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  • 立觀
  • 町人ノ武
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  • 元和二年四月十七日

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  • 五六七

注記 (23)

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