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會計も滿足に行うことができないことを説明したため、上記のボンゴイたちの内二人が彼等の, 處置を以て我々は帳簿類をなお引き留めて置くに至った。, 認めて置かれることを條件とした。その通りにするための手續がこうして始まったため、この, 但し、前記の帳簿、等々が何らキリスト教の事柄に就き指圖していないことを誓約する證書が, 附で、何の異論もさしはさまずに、忠實に從うことにした。その後、會社の使用人總べてが廣, えていたが、しかし、我々が、これらのものがなくては、取引はもちろん總督閣下の適切なる, 間に現われたので、總べての物を我々は持ち出した。必要のない書籍は、檢査することなくひ, このことは重大な事態であると思われたが、しかし、我々は、そのことから最善の結果とな, るものと信じて、また我々は完全に彼等の權限の中に置かれていたので、總べてに友好的な顏, こうしてこの問題が終りを告げると、我々は金のことに辿り著いた。我々は(賣却した商品, とつの籠に入れられ、ボンゴイたちにより封印され、そして保管のため我々の家主に引渡され, ち出したが、同樣に、個人持ちの金の縁附き帽子用のリボン、洋服用のボタン、指輪、その他, た。現用の取引帳簿やその他の會社の帳簿、手紙及び書類に就いても彼等は同樣にしようと考, 〓兩奉のところへこれを報告したところ、同人たちはこの點を尤もなことだと考え、, の代金として江戸で受取ってあった)會社の金のクーバン〓〓及び若干。のイツィボオ〓。1, 主人たち, を持, ○兩奉, ○一分, 行。, の上返却す, 在の金貨金, 製品を檢査, 書籍を集め, 商館所在の, 檢使兩奉行, 檢使商館所, の上築嶋, 之を諾す, 求す, て檢使封印, 之を許し誓, に經伺の後, ル・メール, 小判, 詞を要求す, 名に引渡す, の免除を要, の集中保管, 分金, ル・メール, 現用帳簿類, 一六四一年八月長崎にて, 二〇六
割注
- ○兩奉
- ○一分
- 行。
頭注
- の上返却す
- 在の金貨金
- 製品を檢査
- 書籍を集め
- 商館所在の
- 檢使兩奉行
- 檢使商館所
- の上築嶋
- 之を諾す
- 求す
- て檢使封印
- 之を許し誓
- に經伺の後
- ル・メール
- 小判
- 詞を要求す
- 名に引渡す
- の免除を要
- の集中保管
- 分金
- 現用帳簿類
柱
- 一六四一年八月長崎にて
ノンブル
- 二〇六
注記 (44)
- 1004,613,61,2279會計も滿足に行うことができないことを説明したため、上記のボンゴイたちの内二人が彼等の
- 592,606,58,1377處置を以て我々は帳簿類をなお引き留めて置くに至った。
- 692,609,61,2281認めて置かれることを條件とした。その通りにするための手續がこうして始まったため、この
- 796,612,63,2284但し、前記の帳簿、等々が何らキリスト教の事柄に就き指圖していないことを誓約する證書が
- 1521,609,64,2291附で、何の異論もさしはさまずに、忠實に從うことにした。その後、會社の使用人總べてが廣
- 1106,612,63,2284えていたが、しかし、我々が、これらのものがなくては、取引はもちろん總督閣下の適切なる
- 1417,608,65,2283間に現われたので、總べての物を我々は持ち出した。必要のない書籍は、檢査することなくひ
- 1727,678,62,2215このことは重大な事態であると思われたが、しかし、我々は、そのことから最善の結果とな
- 1625,613,62,2287るものと信じて、また我々は完全に彼等の權限の中に置かれていたので、總べてに友好的な顏
- 484,665,61,2231こうしてこの問題が終りを告げると、我々は金のことに辿り著いた。我々は(賣却した商品
- 1313,623,63,2268とつの籠に入れられ、ボンゴイたちにより封印され、そして保管のため我々の家主に引渡され
- 278,608,60,2285ち出したが、同樣に、個人持ちの金の縁附き帽子用のリボン、洋服用のボタン、指輪、その他
- 1211,620,66,2271た。現用の取引帳簿やその他の會社の帳簿、手紙及び書類に就いても彼等は同樣にしようと考
- 901,859,65,1996〓兩奉のところへこれを報告したところ、同人たちはこの點を尤もなことだと考え、
- 369,609,82,2135の代金として江戸で受取ってあった)會社の金のクーバン〓〓及び若干。のイツィボオ〓。1
- 906,612,58,209主人たち
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