『大日本史料』 7編 23 応永22年9月~同年雑載 p.96

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ちにつく、わらは・下つかい、おの〳〵一人つゝなり、几帳しとねは、近代ふちの殿上, る例もあれは、ことなる難にてはあらす、大かた帳臺の出御はしのひたる儀にて、御直, 衣・御指貫をめさるゝ事も、殿上人にまきれさせ給ふ由なり、西廳の北の妻戸を入御の, ひるかへすへけれとも、近代はそのよしはかり也、淨御原のむかしも、今更思ひ出られ, た、藏人頭時房朝臣いさゝか袖をかへす、その興あり、これよりさきに舞姫五たひ袖を, あり、郢曲の殿上人ひんたゝらをうたひ、阿聲をいたし、萬歳「樂」をはやす、此あい, 行す、舞姫おそしとて度々もよほされて後、五ケ所の舞姫したひにまいりて、帳臺のう, 卿おくはしに著座せらる、次に頭辨時房朝臣、妻戸の内にしこうして、したひの事を奉, 人六位なとこれをもつ、わらはとりて大師につたふ、五節所管絃の殿上人は資興なり、, 出て、おとめさひすもなとうたふこゑ、いとゝめつらしくきこゆ、次に后町の廊の亂舞, 時、内大臣殿御簾に候し給ふ、帳臺の御座に著御のおり、又うちの御簾をかゝけ給ふ、, つきに公卿御前の座につかる、内大臣殿おくの座、關白はしの座につき給ふ、其外の公, 侍り、舞姫しりそきてのち還御あり、その儀「又」もとのことし、凡此帳臺は五節所の, しそくには知興朝臣・知俊・爲清・治長なと也、次に貫首の下知によりて、大哥すゝ〓, 應永二十二年十一月十九日, 后町ノ亂舞, 還御, 應永二十二年十一月十九日, 九六

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  • 后町ノ亂舞
  • 還御

  • 應永二十二年十一月十九日

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  • 九六

注記 (19)

  • 1080,678,57,2233ちにつく、わらは・下つかい、おの〳〵一人つゝなり、几帳しとねは、近代ふちの殿上
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