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々其互の政府よりの全權を持ち、能く談判の上、次の條々に同意せり、即ち、, 子ラールき、日本語を知らす、故に眞義は、條々の蘭語譯文を用ふへし、, 十七日、下田御用所において、兩國の全權調印せしむるもの也、, 規定書英文和解, 下田奉行は、イキリス語を知らす、合衆國のヱキセルレンシー、コンシユル、セ, リスと、下田奉行ヱキセルレンシー井上信濃の大主并中村出羽の大主と、各, 前个條之内第二个條は、記する處の日より、其餘は、各約定せる日より行ふへ, 日本帝國に於るアメリカ平人の交りを尚所置するため、日本帝國の爲のア, メリカ合衆國コンシユル、セ子ラール、ヱキセルレンシー、トウンセント、ハル, 右之條々日本安政四已年五月廿六日、亞米利加合衆國千八百五十七年六月, 第九个條, し、, 第八个條, 井上信濃守花押, 中村出羽守花押, 英文和, 蘭譯文, 實施期, 譯, 談判委員, 安政四年五月, 一二七
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- 英文和
- 蘭譯文
- 實施期
- 譯
- 談判委員
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- 安政四年五月
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- 一二七
注記 (22)
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