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十七日、下田御用所に於て、兩國之全權調印せしむるもの也、, 前个條之内第二个條は、記す所の日より、其餘は各約定をる日より行ふへし、, 子ラールは、日本語を知らす、故ニ眞義は、條々之蘭語譯文を用ふへし、, 花押いたし、英文之方えは、官吏調判仕、蘭語譯文を一通つゝ加へ爲取替, を蘭語ニ飜譯して云々と有之候に基き、今般も和文之方えは、奉行兩人, 第八个條, 下田奉行は、イキリス語を知らす、合衆國之ヱキセルレンシー、コンシユル、セ, 是は、亞米利加條約附録末文に、ヱケレス語日本語に取認、名判いたし、是, 右之條々日本安政四巳年五月廿六日、亞米利加合衆國千八百五十七年六月, 是は、本文之如し、, 第九个條, 中村出羽守花押, 申候、, 井上信濃守花押, 安政四年五月, 實施期, 蘭譯文, (堀田正睦外國掛中書類), 安政四年五月, 一四八
頭注
- 實施期
- 蘭譯文
柱
- (堀田正睦外國掛中書類)
- 安政四年五月
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- 一四八
注記 (20)
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