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とも、條約之趣は、此期限より執行ふへし、, る事を得〓し、, 本條約は、日本よりは、大君の御名と奧印を署し、高官之者名を記し、印を調し, 或は其以前にても、都合次第に、日本政府より使節を以て、亞墨利加華盛頓府, て、證とし、合衆國よりは、大統領自ら名を記し、セケレターリス、フハン、スター, に於て、本書を取替すへし、もし無餘儀子細ありて、此期限中本書取替し濟す, 此書に添たる別册ともに、双方委任の役人實驗之上、談判を盡し、補ひ或は改, 第十四條, 右條約の趣は、來る未年六月日, の内より一个年前に通達し、此條約并に神奈川條約の内存し置く个條、及ひ, にて、本書寫ともに四通を書し、其譯文は、何れも同義なりといへとも、蘭語譯, 文を以て、證據となす〓し、此取極のため、安政五年午六月十九日, トともと自ら名を記し、合衆國の印を鈴して、證とす〓し、尤日本語英語蘭語, 江戸府に於て、前に載たる兩國の役人等、名を記し、調, 印するしの也、, 〓〓臥百五十九年より執行ふ〓し、此日限, 即千八百五, 十八年亞墨, 利加合衆國獨立の八十, 三年七月二十九日、, 七月四日, 即千八百五十九年, ぢ〓臥百五十九年より執行ふ〓し、此日限, 批准書交, 換, 本條約ノ, 效力發生, 安政五年六月, 四八四
割注
- 即千八百五
- 十八年亞墨
- 利加合衆國獨立の八十
- 三年七月二十九日、
- 七月四日
- 即千八百五十九年
- ぢ〓臥百五十九年より執行ふ〓し、此日限
頭注
- 批准書交
- 換
- 本條約ノ
- 效力發生
柱
- 安政五年六月
ノンブル
- 四八四
注記 (29)
- 1041,626,60,1215とも、條約之趣は、此期限より執行ふへし、
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