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示すへし、○如斯して、私、右職務を取行へきとの證状を、, 日本政府より取受へしと存す、日本に於て佛蘭西の事件を處置する官位、私にある證状に, し確證を示すへき日限并に場所を定むへし、○其上私日本の御老中高官方え報するハ、, し、其高官と私と互に談判の上日本大君と佛蘭西皇帝と取極たる條約、各々承領せられ, 私はゲイユ・ス・タヘ、ドシヱン・デ・ベレクルと云るものにて、日本御老中高官人方へ, 戸に於て、日本高官と共に其條約を取替す事あり、○夫が爲め日本政府より高官に任, 儀を結ひ極め置たる條約を、佛蘭西の皇帝第三世ナポレヲン承領し、私を使節として、江, 恭敬して、左の事件を報す、○是れ去年十月九日、佛蘭西使節と日本御全權方と共に親, て佛蘭西政府の事を取整る威勢あると證する書面を、御老中高官方へ定たる日限に差出し, するため、コンシユル・ゼ子ラールの官に任られたり、○是を全ふし、又私は日本に於, 私ハ佛蘭西政府より其政府の事を日本に於て條約中の个條并に交易規則ニ隨ふ樣ニ所置, 未八月十一日, ラズ、姑クコヽニ附收ス、, ○左ノ文書ハ、前掲片假名文ヲ幕府ニテ校訂セルモノカ、又ハ同時ニ提出セル別書翰ナルカ審カナ, 佛朗察コンシュル・セ子ラール差出候書翰校訂」, 書交換ノ, 條約批准, 場所ニ關, 期日及ビ, スル商議, 安政六年八月(三八), 九三
頭注
- 書交換ノ
- 條約批准
- 場所ニ關
- 期日及ビ
- スル商議
柱
- 安政六年八月(三八)
ノンブル
- 九三
注記 (22)
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