『大日本古文書』 幕末外国関係文書 42 万延1年9-10月 p.65

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それは、私達が他の娘を最初にやってきた君の友人に嫁がせることまで決意したという約束, 「條約を結び貿易を行う他の國にとって、何の障害もない。」, 「長崎と箱館での和蘭人との貿易方法は、今や決定した。それ故、これらの港で同樣の方法, で貿易するために、遲れて條約を結ぶであろう他の國々には何も障害はない。」, ということです。日本におけるポルトガルに對するある種の恨みを回避することを考えて、, 私が文字通り譯したこの聲明の意味は、, しかし彼等は、條約のほかに以下の聲明に署名することに、最終的に同意したのです。, 「君は、私達の娘の一人と結婚したいと言い、一人を嫁がせた。しかし、私達の考えでは、, それ故、條約を締結するという貴下の願いを追求するには、副章を論じる必要はないでし, 和蘭理事官は、ポルトガルに關して更に別の聲明をも、同日付で獲得しました。, よう。しかし、私が貴下に飜譯した日本の全權の聲明は論じなければなりません。その聲明, う約束が條約に入れられるのを相變わらず拒否しました。和蘭理事官の懇願に、彼等は次の, をすることと同義ではない。, ように回答しました。, 更ニ和蘭理, 事官葡國二, 日蘭同樣ノ, 貿易ヲナス, 關スル聲明, 然シ他國千, ヲモ得タリ, シトノ聲明, 二署名セリ, コト差支無, ヲ依然トシ, テ拒絶セリ, 貴下日本側, 萬延元年九月, 六五

頭注

  • 更ニ和蘭理
  • 事官葡國二
  • 日蘭同樣ノ
  • 貿易ヲナス
  • 關スル聲明
  • 然シ他國千
  • ヲモ得タリ
  • シトノ聲明
  • 二署名セリ
  • コト差支無
  • ヲ依然トシ
  • テ拒絶セリ
  • 貴下日本側

  • 萬延元年九月

ノンブル

  • 六五

注記 (29)

  • 1449,732,67,2208それは、私達が他の娘を最初にやってきた君の友人に嫁がせることまで決意したという約束
  • 726,758,58,1426「條約を結び貿易を行う他の國にとって、何の障害もない。」
  • 1086,756,65,2188「長崎と箱館での和蘭人との貿易方法は、今や決定した。それ故、これらの港で同樣の方法
  • 967,740,62,1872で貿易するために、遲れて條約を結ぶであろう他の國々には何も障害はない。」
  • 603,736,60,2170ということです。日本におけるポルトガルに對するある種の恨みを回避することを考えて、
  • 850,730,55,934私が文字通り譯したこの聲明の意味は、
  • 1210,731,61,2072しかし彼等は、條約のほかに以下の聲明に署名することに、最終的に同意したのです。
  • 1572,757,66,2149「君は、私達の娘の一人と結婚したいと言い、一人を嫁がせた。しかし、私達の考えでは、
  • 358,786,62,2149それ故、條約を締結するという貴下の願いを追求するには、副章を論じる必要はないでし
  • 483,729,57,1907和蘭理事官は、ポルトガルに關して更に別の聲明をも、同日付で獲得しました。
  • 236,744,62,2192よう。しかし、私が貴下に飜譯した日本の全權の聲明は論じなければなりません。その聲明
  • 1814,729,66,2201う約束が條約に入れられるのを相變わらず拒否しました。和蘭理事官の懇願に、彼等は次の
  • 1338,730,54,688をすることと同義ではない。
  • 1708,733,50,497ように回答しました。
  • 609,428,41,211更ニ和蘭理
  • 566,425,39,208事官葡國二
  • 1160,429,39,206日蘭同樣ノ
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  • 520,425,41,214關スル聲明
  • 1203,428,41,206然シ他國千
  • 477,428,39,209ヲモ得タリ
  • 1027,437,38,206シトノ聲明
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  • 1073,435,38,207コト差支無
  • 1843,429,38,203ヲ依然トシ
  • 1799,429,40,209テ拒絶セリ
  • 245,429,42,213貴下日本側
  • 142,902,47,368萬延元年九月
  • 136,2515,43,77六五

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