『維新史』 維新史 1 p.268

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の規式とした。, の諸課役を除けば、恆時にあつては何等の影響を蒙らなかつたのである。, 石高に應じてゐる。幕府は元和二年、五百石より一萬石迄の軍役を定めたが、寛, 永十年には之を千石より十萬石迄に擴め、慶安二年には更に之を増補して、永世, 番、蝦夷地警備、神宮警備等があり、更に幕末外警の事が起るに及んでは、江戸灣・大, 坂灣の警備にも任ずることとなつた。而して大名は納税の義務を幕府に負ふ, ゐるからである。軍役とは戰時に當り、兵馬・軍器を出すべき義務で、其の數量は, ことはなく、藩内に於ける貢納は總べて藩の收入となつたから、藩の財政は臨時, 公役とは平時に於ける大名の義務で、中に於いて參勤交代・土木課役の手傳を, 最も重大事とし、其の他に定例臨時の登城及び獻上物、江戸城門の守衞、將軍兩山, 禁裏守衞, 大名が幕府に對して軍役・公役の課役を負擔せるは、將軍と臣隷關係に立つて, も一定の制限があつた。, 參詣の節の警護、敕使・院使・朝鮮信使の接待饗應等があり、又地方的に見れば, 長崎警備, 關所の警備, 大坂・駿府の加, 小田原藩の箱根、安中藩, の碓氷、吉田藩の荒井, 佐賀・福岡兩, 上野, 藩の隔年交代, 彦根・郡, 芝、, 山の兩藩, 軍役, 公役, 第一章江戸時代の封建組織第二節諸藩, 二六九

割注

  • 小田原藩の箱根、安中藩
  • の碓氷、吉田藩の荒井
  • 佐賀・福岡兩
  • 上野
  • 藩の隔年交代
  • 彦根・郡
  • 芝、
  • 山の兩藩

頭注

  • 軍役
  • 公役

  • 第一章江戸時代の封建組織第二節諸藩

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  • 二六九

注記 (29)

  • 1277,586,52,392の規式とした。
  • 369,584,65,2078の諸課役を除けば、恆時にあつては何等の影響を蒙らなかつたのである。
  • 1496,581,63,2266石高に應じてゐる。幕府は元和二年、五百石より一萬石迄の軍役を定めたが、寛
  • 1386,583,66,2264永十年には之を千石より十萬石迄に擴め、慶安二年には更に之を増補して、永世
  • 704,581,61,2272番、蝦夷地警備、神宮警備等があり、更に幕末外警の事が起るに及んでは、江戸灣・大
  • 594,579,62,2268坂灣の警備にも任ずることとなつた。而して大名は納税の義務を幕府に負ふ
  • 1617,585,63,2255ゐるからである。軍役とは戰時に當り、兵馬・軍器を出すべき義務で、其の數量は
  • 482,585,64,2262ことはなく、藩内に於ける貢納は總べて藩の收入となつたから、藩の財政は臨時
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