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で、幕府は再三愛護に就いて下命する所があつた。左に其の一例を掲げる。, 意すべきことであつた。, に位してゐたのである。, めたことがあつても、地主に對する小作人の紛爭の如きは尠少であつたのは、注, 兩者の關係は〓して緊密であり、大名・代官の誅求に對して、百姓一揆を〓發せし, 有せざる小作人で、地主である本百姓とは主從關係に立つを常とした。而して, の最も留意する所であつた。即ち百姓を直接支配するは、郡代・代官・郡奉行等の, 所謂地方役人であり、彼等の良否は多數人生活の安危と至重な關係があつたの, 結果に俟つ所のものが甚大であつたので、百姓は必然的に工商の町人階級の上, とも呼ばれ、村方の事務を執る村役人を其の中より選んだ。他は田畑を所, 所有して、村に賦課せられた年貢の割賦を受けるものであるが故に、或は高持, 百姓は本百姓と水呑百姓との二階級に大別し得べく、一は家屋敷と田畑とを, 幕府及び諸藩の財政は全く百姓の生産に依存するが故に、其の支配は爲政者, 業は最も主要なる生産として尊ばれ、幕府・諸藩の財政は專ら此等百姓の努力の, 小前, 姓、, 百, 平, 水呑百姓, 本百姓, 地方役人, 第一章江戸時代の封建組織第三節庶民, 二八一
割注
- 小前
- 姓、
- 百
- 平
頭注
- 水呑百姓
- 本百姓
- 地方役人
柱
- 第一章江戸時代の封建組織第三節庶民
ノンブル
- 二八一
注記 (23)
- 345,567,69,2157で、幕府は再三愛護に就いて下命する所があつた。左に其の一例を掲げる。
- 785,561,59,675意すべきことであつた。
- 1588,556,59,666に位してゐたのである。
- 896,560,70,2278めたことがあつても、地主に對する小作人の紛爭の如きは尠少であつたのは、注
- 1005,559,70,2279兩者の關係は〓して緊密であり、大名・代官の誅求に對して、百姓一揆を〓發せし
- 1112,550,74,2280有せざる小作人で、地主である本百姓とは主從關係に立つを常とした。而して
- 566,566,70,2268の最も留意する所であつた。即ち百姓を直接支配するは、郡代・代官・郡奉行等の
- 456,566,69,2263所謂地方役人であり、彼等の良否は多數人生活の安危と至重な關係があつたの
- 1707,550,76,2280結果に俟つ所のものが甚大であつたので、百姓は必然的に工商の町人階級の上
- 1238,694,70,2143とも呼ばれ、村方の事務を執る村役人を其の中より選んだ。他は田畑を所
- 1351,555,72,2215所有して、村に賦課せられた年貢の割賦を受けるものであるが故に、或は高持
- 1472,616,71,2220百姓は本百姓と水呑百姓との二階級に大別し得べく、一は家屋敷と田畑とを
- 675,625,71,2217幕府及び諸藩の財政は全く百姓の生産に依存するが故に、其の支配は爲政者
- 1827,551,74,2274業は最も主要なる生産として尊ばれ、幕府・諸藩の財政は專ら此等百姓の努力の
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