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二町人, 農に次ぐ階級は工商で、町に居住して工匠・商賈に從事し、町方人別に屬するを, 以て町人と稱する。彼等は觀念的には當時最も蔑視せられてゐたが、都市の勃, として課せられたる高掛物及び雜税があつた。猶又街道筋には宿驛・助郷の制, 興・貨幣經濟の發達に依つて、其の經濟的能力は歳を逐うて増大し、社會の實勢力, 町人は大別して家持・家守・店借人・地借人に分けられた。家持は百姓に於ける, も改善されず、遂に人口の減少・百姓一揆の〓發となるに至つたのである。, 百姓に對する政策は一に前述の如くで、其の窮乏は歳と共に加はるのみで、聊か, 度があつて、交通の發達と共に百姓の負擔は頓に増大してゐた。しかも武家の, て畑米六升の割に納めた。田畑の年貢以外の税は小物成で、石高に應じ附加税, は遙かに百姓の上に出で、やがては武家階級にも大なる威嚇を與へるに至つた。, 半ばは己が作徳とした。畑の年貢, 本百姓に相當して、町内に家屋敷を有するものを指し、名主を選び、町費を負擔し, は田畑六分違と稱して、田米一斗に對し, 畑物, 成, 小物成, 家持, 第一章江戸時代の封建組織第三節庶民, 二八五
割注
- 畑物
- 成
頭注
- 小物成
- 家持
柱
- 第一章江戸時代の封建組織第三節庶民
ノンブル
- 二八五
注記 (20)
- 1048,987,51,446二町人
- 924,641,58,2209農に次ぐ階級は工商で、町に居住して工匠・商賈に從事し、町方人別に屬するを
- 813,576,60,2276以て町人と稱する。彼等は觀念的には當時最も蔑視せられてゐたが、都市の勃
- 1607,572,62,2282として課せられたる高掛物及び雜税があつた。猶又街道筋には宿驛・助郷の制
- 704,576,60,2276興・貨幣經濟の發達に依つて、其の經濟的能力は歳を逐うて増大し、社會の實勢力
- 483,641,62,2205町人は大別して家持・家守・店借人・地借人に分けられた。家持は百姓に於ける
- 1282,576,59,2091も改善されず、遂に人口の減少・百姓一揆の〓發となるに至つたのである。
- 1390,574,59,2274百姓に對する政策は一に前述の如くで、其の窮乏は歳と共に加はるのみで、聊か
- 1499,568,58,2277度があつて、交通の發達と共に百姓の負擔は頓に増大してゐた。しかも武家の
- 1730,575,59,2274て畑米六升の割に納めた。田畑の年貢以外の税は小物成で、石高に應じ附加税
- 593,578,60,2288は遙かに百姓の上に出で、やがては武家階級にも大なる威嚇を與へるに至つた。
- 1849,575,53,996半ばは己が作徳とした。畑の年貢
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- 269,2358,41,118二八五







