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とおもふべき事。, 敬すべきを述べ、次に, しむべく、如何に抑壓干渉を以て臨めるかを語る好個の資料である。, 一名主組頭を仕者、地頭代官之事を大切に存、年貢を能濟、公儀御法度を不背、小, 安二年二月幕府が諸國郷村に達せる觸書で、全條三十二條より成り、先づ首條に, 百姓身持能仕樣に可申渡, とて、百姓の上に立つべき地方役人たる地頭・代官及び村役人たる名主・組頭を尊, は、, 一公儀御法度を怠り、地頭代官之事をおろかに不存、扠又名主組頭をバ、眞の親, とて、村役人の心得を示し、百姓の本分は一に公儀の法度を遵守し、命ぜられた年, 貢を納付すべきものなることを云つてゐる。幕府が百姓をして農耕に專心せ, 之を本途物成又は本年貢と稱した。就中最も重要なものは田租, 公六民であつたが、享保以後五公五民となり、即ち收穫の半ばは田租として納め、, の中で主要なるものは田畑の租税で、當時, 百姓に課せられた租税、即ち物成, で、初め四, 田物, 箇, ○下, 成, 略, 取, 本途物成, 第二編封建制度の分解, 二八四
割注
- 田物
- 箇
- ○下
- 成
- 略
- 取
頭注
- 本途物成
柱
- 第二編封建制度の分解
ノンブル
- 二八四
注記 (25)
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