『維新史』 維新史 5 p.805

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買の禁を解いて、個人の土地所有權を公認した。, し、其の税率は地價の百分の二, の制を定むべきことを建議し、租税權頭松方正義も亦之と前後して同意を建, 改正條例及び施行規則を公布した。其の結果、第一、從來は土地の石高即ち收, 盆より生産費・公課・損耗補〓費等を控除せるものであつて、賣買價格にあらず, 穫に對して課税し、其の方法には定免・檢見の二種があつたが、以後は總べて土, 白する所があつた。是に於いて廟議は地租改正を斷行するに決し、先づ其の, して、收盆價格であつた。第二、從來田租は地方により、又豐凶により、必ずしも, 一定しなかつたが、以後は總べて地價百分の三に統一した。斯くして納税者, の負擔は公平となり、徴收亦確實を期し得ることとなつたのである。第三、從, 地の所有者に對し、地價に應じて課税することに改めた。地價は土地の總收, 前提として、五年正月に東京地租收納規則を公布し、東京市街地に地券税を課, 斯くて六年七月二十八日、地租改正に關する詔書は渙發せられ、政府亦地租, 來は米納・麥納等であつて、收納が煩雜であつたが、以後は總べて簡易な金納制, と定めた。續いて翌二月には、土地永代賣, 後百分, の, 地租改正, の詔と地, 租改正條, 行の〓矢, 地券税施, 例, 第二十二編封建制度の撤廢, 八〇八

割注

  • 後百分

頭注

  • 地租改正
  • の詔と地
  • 租改正條
  • 行の〓矢
  • 地券税施

  • 第二十二編封建制度の撤廢

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  • 八〇八

注記 (25)

  • 1240,540,58,1416買の禁を解いて、個人の土地所有權を公認した。
  • 1355,539,59,887し、其の税率は地價の百分の二
  • 1702,547,61,2311の制を定むべきことを建議し、租税權頭松方正義も亦之と前後して同意を建
  • 1007,535,61,2324改正條例及び施行規則を公布した。其の結果、第一、從來は土地の石高即ち收
  • 660,535,64,2323盆より生産費・公課・損耗補〓費等を控除せるものであつて、賣買價格にあらず
  • 893,531,63,2328穫に對して課税し、其の方法には定免・檢見の二種があつたが、以後は總べて土
  • 1587,538,62,2320白する所があつた。是に於いて廟議は地租改正を斷行するに決し、先づ其の
  • 535,536,65,2325して、收盆價格であつた。第二、從來田租は地方により、又豐凶により、必ずしも
  • 412,547,66,2313一定しなかつたが、以後は總べて地價百分の三に統一した。斯くして納税者
  • 292,537,64,2322の負擔は公平となり、徴收亦確實を期し得ることとなつたのである。第三、從
  • 776,536,64,2321地の所有者に對し、地價に應じて課税することに改めた。地價は土地の總收
  • 1471,536,62,2326前提として、五年正月に東京地租收納規則を公布し、東京市街地に地券税を課
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  • 167,540,66,2315來は米納・麥納等であつて、收納が煩雜であつたが、以後は總べて簡易な金納制
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