『維新史』 維新史 5 p.804

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二富國強兵の方策, 舊來の租法に依らざるを得なかつたのである。, 經常歳入三百六十六萬圓中、實に二百萬九千圓の多額に達せるに依つても之, かつた。されば政府は地租を以て主要なる財源と認め、税率・徴税の方法に大, るものがあるに至つたのである。, を知るを得べく、第二位の關税に至つては、僅かに七十二萬圓の少額に過ぎな, 維新の當初、地租が經常歳入中の最高首位を占めてゐた事實は、明治元年の, 改革を加へて、歳入の増加を圖り、財政の基礎を安定せしめようとしたが、新政, の地價に應じて地租を金納せしむべきであると建言した。やがて廢藩置縣, へ、宜しく土地の〓買を自由ならしめて、土地所有者に地券を交附し、地券記載, 〓々、殊には諸藩が猶存在して、統一の政治が布かれざりし際のこと故、姑くは, 然るに三年六月には、集議院判事神田孝平は田租改革の必要なることを唱, が斷行せられるや、大藏卿大久保利通・同大輔井上馨も亦全國畫一的なる收税, 地租改正, の必要, 第四章廢藩置縣直後の政局第二節内治の整備, 八〇七

頭注

  • 地租改正
  • の必要

  • 第四章廢藩置縣直後の政局第二節内治の整備

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  • 八〇七

注記 (17)

  • 1668,957,55,611二富國強兵の方策
  • 839,527,63,1418舊來の租法に依らざるを得なかつたのである。
  • 1413,526,73,2325經常歳入三百六十六萬圓中、實に二百萬九千圓の多額に達せるに依つても之
  • 1189,534,69,2314かつた。されば政府は地租を以て主要なる財源と認め、税率・徴税の方法に大
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