『大日本史料』 12編 17 慶長十九年十二月~元和元年三月 p.241

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聞しめさにて、其はからひを感した〓ふ、, 見エタリ、竝ニ參看スベシ、, むして、此地の租税をはたり〓、其地にありときけり、もし此地にも來らん, い持き尼崎にかくといひをくる、忠利これをきゝて、すなはち兼相につか, れて、兼相〓りかたしとやおもひけむ、面かて大坂に引かへしけり、東照宮, とならと、この地は忠利かまもる所なり、いそき歸らるへしと申をくりけ, すへしとて、大坂の使者上下三百人はかり、はや神崎まて來りしかは、政長, 池田玄隆、建部政長ヲ助ケテ尼崎城ヲ守リシコト、十月十二日ノ條ニ, 先是大坂屡欲併尼崎以爲隷屬、故忠利防禦嚴肅、大神君感美之、, 〔參考〕, 三十郎政長か許に來り〓、尼崎せもと大坂領なれき、ことしの租税を結解, ○池田重利尼崎ノ代官トナリシコト、五月二十一日ニ、其條アリ、マタ, 和議とゝのひけれは、軍, 松平, をしりきて尼崎城を守る、しかるに、大坂より薄田隼人兼相神崎の建部, 欲入尼崎、與官吏議租税之事、忠利沮之曰、某在茲、不肯納他人、薄田氏歸大坂, 〔寛政重修諸家譜〕, 忠利, 主殿〇上, 二十, 頭、略, 溝, 深, 九, 頭, 主殿, ノ租税ヲ, ス忠利肯, 兼相ヲ沮, 收メント, 兼相尼崎, ミテ尼崎, 城二入レ, 忠利薄田, カズ, ズ, 慶長十九年十二月是月, 二四一

割注

  • 主殿〇上
  • 二十
  • 頭、略
  • 主殿

頭注

  • ノ租税ヲ
  • ス忠利肯
  • 兼相ヲ沮
  • 收メント
  • 兼相尼崎
  • ミテ尼崎
  • 城二入レ
  • 忠利薄田
  • カズ

  • 慶長十九年十二月是月

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  • 二四一

注記 (38)

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