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て、勳功の賞を行はる、, 見仕、右之働神妙被思召候由蒙御感候, 内藤紀伊守信政仰をうけて尼崎の城に加勢す、軍終りし後、政長をめされ, を以て、此城を守らむ事かなふべからずとて、外戚につきてゆかりあれは、, つて、背くやつ原うちたいらく、かくて備前播磨の軍勢馳加り、大御所又松, 申候、元和元年、於二條御城、權現樣御前え被召出、今度人質を取、尼崎を守、其, 平主殿頭忠利に仰せて、政長に加勢せらる、大坂の兵ふたゝび起るに至て, 武藏守利隆、左衞門督忠繼等の朝臣に加勢をこひ、近きほとりの人質共と, 上代官所之兵粮大坂城ニ不籠之働、忠節被思召之旨奉上意、爲御褒美、攝州, 夏之御陣之時、内藤紀伊守を尼崎被下候、此時弟千松を爲人質、京都え差上, 隨はず、其居所無得に大坂に近くして、又四國九州の通路に當れり、纔の勢, 河邊郡欠郡於尼崎近邊壹万石拜領仕候、此時於伏見御城、台徳院樣え御目, 大坂の軍起りし時、政長生年十二歳、關東の御方として、大坂の催促に, 建部丹波守源政長は、内匠頭光重か子、, 藩翰譜, 元和元年七月二十一日, 中略、慶長十五年, 萬石を賜ふ、此時大御所の仰に、汝いと〓なしとい, ふとも、能く承れ、此度の賞に一万石を充行ふ事、郎從, ニ收, 月二十七日ノ條, ○下, 等は不足に思ふへけれとも、我いまた二十倍の恩をくはへし事あら, 略, との給ひしとなり、是は政長か父祖相傳の本領五百石たりしか故也、, ム、, 五, 十, 二十倍ノ, 恩實, 二六五
割注
- 中略、慶長十五年
- 萬石を賜ふ、此時大御所の仰に、汝いと〓なしとい
- ふとも、能く承れ、此度の賞に一万石を充行ふ事、郎從
- ニ收
- 月二十七日ノ條
- ○下
- 等は不足に思ふへけれとも、我いまた二十倍の恩をくはへし事あら
- 略
- との給ひしとなり、是は政長か父祖相傳の本領五百石たりしか故也、
- ム、
- 五
- 十
頭注
- 二十倍ノ
- 恩實
ノンブル
- 二六五
注記 (31)
- 403,662,54,636て、勳功の賞を行はる、
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