『維新史』 維新史 5 p.806

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百分の三を百分の二分五厘に改めさせられたのである。, 度に改めた。, 保利、通をして其の總裁を、參議兼大藏卿大隈重信・租税權頭松方正義をして其, 雜税は〓ね廢せられて、新に專賣特許税・僕婢税・馬車税・人力車税・駕籠税・乘馬税・, 遊船税・證券印紙税・醤麹税・會社税・車税・煙草税・度量衡税等の十三種が設けられ、, 野は十四・十五年に調査を完了し、均一の租法は茲に始めて全國に施行せられ, の御用掛を兼ねしめて、全國に亙る大整理を行ひ、田畑・宅地は九・十年に、山林・原, 地租改正は租税制度改善の嚆矢を爲せるものであり、之を機會として諸税, るに至つたのである。此の間畏くも天皇に於かせられては、人民稼穡の苦を, 偲ばせられ、十年一月四日特に減租に關する詔書を渙發せしめられ、本租地價, の整理創設されるものが甚だ多かつた。即ち八年二月には從來の小物成・諸, 中に改正局を置き、次いで八年三月地租改正事務局を置き、參議兼内務卿大久, 經常歳入は茲に愈〻確保されるに至つた。一方新政の初、國帑の窮乏を補はん, 地租改正事業は國民の利害休戚に關係すること多きが故に、政府は租税寮, 事務〓, 新税の創, 地租改正, 設, 第四章廢藩置縣直後の政局第二節内治の整備, 八〇九

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  • 事務〓
  • 新税の創
  • 地租改正

  • 第四章廢藩置縣直後の政局第二節内治の整備

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  • 八〇九

注記 (20)

  • 928,541,70,1701百分の三を百分の二分五厘に改めさせられたのである。
  • 1871,537,57,351度に改めた。
  • 1510,534,73,2326保利、通をして其の總裁を、參議兼大藏卿大隈重信・租税權頭松方正義をして其
  • 586,539,76,2339雜税は〓ね廢せられて、新に專賣特許税・僕婢税・馬車税・人力車税・駕籠税・乘馬税・
  • 466,536,78,2335遊船税・證券印紙税・醤麹税・會社税・車税・煙草税・度量衡税等の十三種が設けられ、
  • 1270,534,72,2324野は十四・十五年に調査を完了し、均一の租法は茲に始めて全國に施行せられ
  • 1391,538,74,2322の御用掛を兼ねしめて、全國に亙る大整理を行ひ、田畑・宅地は九・十年に、山林・原
  • 816,614,74,2251地租改正は租税制度改善の嚆矢を爲せるものであり、之を機會として諸税
  • 1156,537,74,2322るに至つたのである。此の間畏くも天皇に於かせられては、人民稼穡の苦を
  • 1042,537,73,2323偲ばせられ、十年一月四日特に減租に關する詔書を渙發せしめられ、本租地價
  • 699,544,76,2317の整理創設されるものが甚だ多かつた。即ち八年二月には從來の小物成・諸
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