『維新史』 維新史 5 p.670

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大參事・小藩の知事と相等しかつた。, ノ事「賞典ヲ擧ル事「窮民ヲ救フ事」「制度ヲ立、風俗ヲ正スル事「小學校ヲ設ル事」「地, 十七日府縣奉職規則を定めて、其の第一條に、, ル事「議事ノ法ヲ立ル事「戸籍ヲ編制、戸伍組立ノ事」「地圖ヲ精覈スル事」「凶荒預防, 方ヲ興シ、富國ノ道ヲ開ク事」「商法ヲ盛ニシ、漸次商税ヲ取建ル事「租税ノ制度改, 省の大輔や大藩の知事と相等しく、縣知事は從四位にして、各省の大丞や府の, して「知府縣事職掌ノ大規則ヲ示ス事「平年租税ノ高ヲ量リ、其府縣常費ヲ定ム, 正スヘキ事」(法令全書)の十三大項を明かにし、且つ一項を施行して、其の政績の, 誓文に仰せられた御趣旨であつて、此の事は既に政體書に於いても「各府・各藩・, 各縣、其政令ヲ施ス、亦御誓文ヲ體スヘシ」と示されてゐるが、政府は同年七月二, 擧がるに及んで始めて次項に及ぶべく、一時に卒易に施行するが如きことな, 府縣施政の大綱に關しては、政府は二年二月五日府縣施政順序規則を制定, 大參事・少參事が夫々置かれた。而して其の位階は、府知事は從三位にして、各, からしめたのである。併しながら其の根本精神をなすものは、實に五箇條御, 順序規則, 施政の大, 府縣施政, 府縣奉職, 綱, 規則, 第一章府・藩縣三治制第一節府・縣の設置, 六七三

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  • 順序規則
  • 施政の大
  • 府縣施政
  • 府縣奉職
  • 規則

  • 第一章府・藩縣三治制第一節府・縣の設置

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  • 六七三

注記 (22)

  • 1651,542,59,1066大參事・小藩の知事と相等しかつた。
  • 1193,542,72,2321ノ事「賞典ヲ擧ル事「窮民ヲ救フ事」「制度ヲ立、風俗ヲ正スル事「小學校ヲ設ル事」「地
  • 370,545,66,1344十七日府縣奉職規則を定めて、其の第一條に、
  • 1308,538,72,2329ル事「議事ノ法ヲ立ル事「戸籍ヲ編制、戸伍組立ノ事」「地圖ヲ精覈スル事」「凶荒預防
  • 1080,537,72,2327方ヲ興シ、富國ノ道ヲ開ク事」「商法ヲ盛ニシ、漸次商税ヲ取建ル事「租税ノ制度改
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  • 1424,540,68,2315して「知府縣事職掌ノ大規則ヲ示ス事「平年租税ノ高ヲ量リ、其府縣常費ヲ定ム
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