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權の實は擧がり、明治維新の大業は略く完成するに至つたのである。, せる封建制度は、茲に至つて名實共に全く滅び、政令は眞に一に歸して中央集, は民部卿に、民部少輔井上馨は民部大輔に、兵部少輔山縣有朋は兵部大輔に夫, れたのは、薩・長・十・肥四藩の均衡をとらんとした爲であつたと考へられる。, 廢せられて縣となれるもの、凡そ二百六十一にして、從來の府・縣を合せる時は, 事決せば其の實施は當に足下等の任である。若し其の時に當り、不平の輩の, 々昇進した。隆盛・孝允の兩參議の外に、新に重信・退助の兩人が參議に任ぜら, せしめ、大參事以下に對しては便宜從來の如く事務を執らしめた。時に藩の, 大寺實則・同嵯峨實愛及び外務卿澤宣嘉は何れも罷められ、民部大輔大木喬任, 三府三百二縣に及んだ。斯くて中世以降七百有餘年の久しきに亙つて存續, 初め廢藩の計畫が廟議に上るや、西郷隆盛は木戸孝允・大久保利通に對して、, 知藩大參事板垣退助は參議に任ぜられ、大納言岩倉具視は外務卿に轉じ、同徳, の辭合を授けて、新に東京府貫屬を命じ、時に任地にあるものは九月中に歸京, 此の日、又政府要路に於いても大更迭があつた。即ち大藏大輔大隈重信・高, の更迭, 國體觀念, 政府要路, の發露, 第三章廢藩置縣第三節廢藩置縣, 七八一
頭注
- の更迭
- 國體觀念
- 政府要路
- の發露
柱
- 第三章廢藩置縣第三節廢藩置縣
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- 七八一
注記 (20)
- 1286,546,63,1993權の實は擧がり、明治維新の大業は略く完成するに至つたのである。
- 1401,549,63,2320せる封建制度は、茲に至つて名實共に全く滅び、政令は眞に一に歸して中央集
- 818,553,68,2321は民部卿に、民部少輔井上馨は民部大輔に、兵部少輔山縣有朋は兵部大輔に夫
- 590,556,64,2197れたのは、薩・長・十・肥四藩の均衡をとらんとした爲であつたと考へられる。
- 1634,545,65,2321廢せられて縣となれるもの、凡そ二百六十一にして、從來の府・縣を合せる時は
- 360,558,71,2307事決せば其の實施は當に足下等の任である。若し其の時に當り、不平の輩の
- 704,559,67,2309々昇進した。隆盛・孝允の兩參議の外に、新に重信・退助の兩人が參議に任ぜら
- 1756,554,65,2311せしめ、大參事以下に對しては便宜從來の如く事務を執らしめた。時に藩の
- 936,549,68,2324大寺實則・同嵯峨實愛及び外務卿澤宣嘉は何れも罷められ、民部大輔大木喬任
- 1512,551,67,2320三府三百二縣に及んだ。斯くて中世以降七百有餘年の久しきに亙つて存續
- 474,630,71,2259初め廢藩の計畫が廟議に上るや、西郷隆盛は木戸孝允・大久保利通に對して、
- 1047,552,68,2322知藩大參事板垣退助は參議に任ぜられ、大納言岩倉具視は外務卿に轉じ、同徳
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- 1144,310,37,117の更迭
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