『維新史』 維新史 5 p.763

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藩を實行した諸藩に適用せられたのである。, 最も早く廢藩を斷行せるものとしては、吉井及び狹山の二藩を擧ぐべきで, 廢して、吉井藩を岩鼻縣に、狹山藩を堺縣に併合せしめると共に、信謹・氏恭には, 岩鼻・堺二縣に隸屬せしめたのであつた。而して此の方法は、爾後自發的に廢, 縣を置き、十月二十二日には同じく長岡藩知事牧野忠毅の辭表を許して、之を, 柏崎縣に併合した。爾來諸藩知事の辭表を上る者が相踵ぎ、四年二月五日に, を給して、東京在住を命じ、士族及び卒は之を, とは、夫々上表して職を辭せんことを請ひ、共に聽許せられた。政府は二藩を, ある。即ち二年十二月二十六日、吉井藩知事吉井信謹と狹山藩知事北條氏恭, 越えて翌三年七月十日には盛岡藩知事南部利恭の辭表を許して、新に盛岡, は多度津藩を廢して倉敷縣に併せ、四月千日には丸龜藩を廢して新に丸龜縣, を置き, 何れも從來通りの家祿, 六月二日には龍岡藩を廢して中野・伊那二縣に分屬し、二, 十三日には大溝藩を廢して大津縣に、二十五日には津和野藩を廢して濱田縣, る。, 〓知事京極郎徹は再、, び縣知事に任ぜらる, 舊封現石の, 十分の一, 吉牛狹山, 二落の廢, 盛岡長岡, の追從, 以下諸藩, 藩, 第二十二編封建制度の撤廢, 七六六

割注

  • 〓知事京極郎徹は再、
  • び縣知事に任ぜらる
  • 舊封現石の
  • 十分の一

頭注

  • 吉牛狹山
  • 二落の廢
  • 盛岡長岡
  • の追從
  • 以下諸藩

  • 第二十二編封建制度の撤廢

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  • 七六六

注記 (28)

  • 903,541,62,1350藩を實行した諸藩に適用せられたのである。
  • 1595,612,67,2250最も早く廢藩を斷行せるものとしては、吉井及び狹山の二藩を擧ぐべきで
  • 1243,537,69,2331廢して、吉井藩を岩鼻縣に、狹山藩を堺縣に併合せしめると共に、信謹・氏恭には
  • 1008,539,70,2324岩鼻・堺二縣に隸屬せしめたのであつた。而して此の方法は、爾後自發的に廢
  • 664,540,71,2325縣を置き、十月二十二日には同じく長岡藩知事牧野忠毅の辭表を許して、之を
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  • 1123,1541,64,1326を給して、東京在住を命じ、士族及び卒は之を
  • 1359,545,68,2322とは、夫々上表して職を辭せんことを請ひ、共に聽許せられた。政府は二藩を
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