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を封建に爲んと欲は封建、之を郡縣に爲んと欲は郡縣、唯朝廷の決する所に, の存する所に隨て斷然之を施す。上其大義を明にして之を與ふれは、下必, とに關係すへし。朝廷既に之を收めて、常に其大權を失わは、生殺與奪、唯理, 今の封建たる形を大に變革し、省の郡縣の制と爲す、未た其可なる事を知ら, 府に於て任用其人を得させられ、確乎不拔の政一途に出るに在り。抑版籍, せる者すらあつた。試みに岩倉具視の奉答書を見るに「當分ノ内ハ從前ノ領, 制度實施論者ではなかつた。民部官副知事廣澤兵助も亦其の奉答書中に、, じた者は殆んどなかつた。是に對して少數の者は、封建・郡縣の兩制度を併用, 返上の事よりして之を推すときは、則ち土地人民の權既に朝廷に歸す。之, 在りと雖とも、實に至易の事件とす。自今朝廷權力の存否と御基礎の立否, す。王政の一途なるとならさるとは、封建・郡縣の制に依るに非すして、唯政, すべしと云ひ、或は漸を追うて行ふべしと云ひ、中には郡縣制度の採用に反對, 地ヲ守護セシメ、封建ノ姿ニ郡縣ノ意ヲ寓スヘシ」(岩倉公實記)と云ひ、未だ郡縣, で是が具體策を擧げて、郡縣制度實施後の方針を如何にすべきかを眞摯に論, の意見, 廣澤兵助, の意見, 岩倉具視, 第二章版籍奉還第二節版籍奉還, 七一一
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- の意見
- 廣澤兵助
- 岩倉具視
柱
- 第二章版籍奉還第二節版籍奉還
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- 七一一
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- 358,627,74,2235の存する所に隨て斷然之を施す。上其大義を明にして之を與ふれは、下必
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- 1511,540,80,2322せる者すらあつた。試みに岩倉具視の奉答書を見るに「當分ノ内ハ從前ノ領
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- 1505,299,38,117の意見
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