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かつた所以である。, 昭が、, 相成、天下郡縣ノ制度古ニ復シ候ハヽ、普天之下、率土之濱、遍ク王化ニ浴スル, 效相顯レ可申哉ト兼々愚考仕居候。, は王土王民の思想で、何れも普天の下、率土の濱、これ皆天皇の領土にして、天皇, ヲ得テ、下民ノ情實モ亦隨テ九天ニ相徹シ、此ニ至テ始メテ四海一家ノ御實, 今、此等諸侯の提出せる建白書の内容を見るに、最も明白に現れてゐるもの, 版籍奉還の外に更に郡縣制度の實施を明かに論じてゐるものは、福井藩を除, 附テハ是迄ノ版籍總テ朝廷ニ御收メ被遊、其土地人民悉ク朝廷ノ御管轄ニ, すべきである。これ夙に幕末の偉才横井小楠, らしめてゐた福井藩としては、寧ろ當然のことであらう。建白書中に於いて、, の臣民たるべきことを強調してゐる。其の中にあつて、獨り福井藩主松平茂, とて、速かに郡縣制度を施行すべきことに論及してゐるのは、其の識見寔に賞, を聘して藩政の顧問に當, いては纔かに數藩に過ぎなかつたのである。而も版籍奉還の唱首たる薩・長, (太政官日誌), 效相顯レ可申哉ト兼々愚考仕居候。(太政官日誌, 時存, 平四郎, の思想, 内容, 建白書の, 郡縣思想, 王土王民, は稀有, 第二十二編封建制度の撤廢, 七〇六
割注
- 時存
- 平四郎
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- の思想
- 内容
- 建白書の
- 郡縣思想
- 王土王民
- は稀有
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- 第二十二編封建制度の撤廢
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- 七〇六
注記 (27)
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