『維新史』 維新史 5 p.709

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果シテ如何。, 窺はれるであらう。, 題四條」を議題として提出した。曰く、, も亦、盛んに討議せられた。即ち制度寮撰修森金之丞, 百の政法・禁令等、悉く適宜の所を以て之を天下に施行す。府・藩・縣の異有と, す名分を知て之を受く。則ち眞の封建の制一度定て、兵制・税法・刑典、其他凡, 還運動の樞機に參與した人々でさへ、直ちに郡縣制度を採用することに躊躇, せるを見ても、其の如何に難事業であり、人心の動搖を極度に虞れてゐたかが, 雖とも、均しく遵法すへし。不一途の患ひ有と無は、唯朝廷權力の存否に在, 第一方今我國體、封建・郡縣相半スル者ニ似タリ。如此ニシテ、將來ノ國是、, と云ひ、これ亦封建・郡縣兩制度の併用を唱へてゐる。具視・兵助の如く版籍奉, 上局會議に版籍奉還の問題が附議せられたのと前後して、公議所に於いて, 第二若シ之ヲ改メ、一ニ歸セントセバ、其制封建ニ歸スベキカ、將タ郡縣ニ, は「御國體之儀ニ付問, るのみ。何そ封建・郡縣の制に依る可んや。, (廣澤眞臣日記), 體, 有, 體有, 建郡縣論, 於ける封, 公議所に, 森金之永, の提案, 第二十二編封建制度の撤廢, 七一二

割注

  • 體有

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  • 建郡縣論
  • 於ける封
  • 公議所に
  • 森金之永
  • の提案

  • 第二十二編封建制度の撤廢

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  • 七一二

注記 (26)

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  • 916,547,58,560窺はれるであらう。
  • 563,547,62,1129題四條」を議題として提出した。曰く、
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